○佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成19年3月30日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の8第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請等)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、身体又は精神に障がいのある年齢65歳以上の者(以下「対象者」という。)又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族(以下「親族」という。)が行うことができる。この場合において、対象者又は親族は、市長が当該対象者に関する必要な調査を実施することについて同意し、及び協力しなければならない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該申請前に既に死亡している場合を含む。) その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料により審査
(申請内容の変更等の報告)
第6条 被認定者は、申請書の内容に変更を生じたとき、被認定者が死亡若しくは出国したとき又は認定の事由が消滅したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正な行為により認定を受けたと認めるとき。
(2) 認定基準に該当しなくなったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、障害者控除対象者の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日告示第162号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年11月15日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正前の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正前の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の規定により提出されている申請書は、第1条の規定による改正後の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正後の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正後の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正後の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正後の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正後の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に交付されている第5条の規定による改正前の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱様式第2号の障害者控除対象者認定書は、その有効期間が満了する日までの間は、第5条の規定による改正後の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱様式第2号の障害者控除対象者認定書とみなす。
別表第1(第3条関係)
障害者及び特別障害者に準ずる者の認定基準
区分 | 認定基準 | |
障害者に準ずる者 | 1 身体上の障害の程度が3級から6級までに準ずる者 | (1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に規定する3級から6級までと同程度の障がいであること。 (2) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に定める判定基準(以下「障害老人判定基準」という。)のランクAに該当するものであること。 |
2 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | (1) 大分県療育手帳交付事務取扱要領(以下「取扱要領」という。)別表(2)に規定する中等度(B1)又は軽度(B2)と同程度の障がいであること。 (2) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に定める判定基準(以下「認知症高齢者判定基準」という。)のランクⅡに該当するものであること。 | |
特別障害者に準ずる者 | 1 身体上の障害の程度が1級又は2級に準ずる者 | (1) 施行規則別表第5号に規定する1級又は2級と同程度の障がいであること。 (2) 障害老人判定基準のランクB又はランクCに該当するものであること。 |
2 知的障害者(重度)等に準ずる者 | (1) 取扱要領別表(2)に規定する最重度(A1)又は重度(A2)以上と同程度の障がいであること。 (2) 精神上の障がいにより、事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障がいであること。 (3) 認知症高齢者判定基準のランクⅢからランクMまでに該当するものであること。 | |
3 寝たきり高齢者 | (1) 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。 |