○佐伯市離島使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

平成19年3月29日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、離島における使用済自動車等の適正かつ円滑な引渡しを促進するため、佐伯市離島使用済自動車等海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用済自動車等 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する使用済自動車及び同条第3項に規定する解体自動車をいう。

(2) 関連事業者 法第2条第17項に規定する関連事業者をいう。

(3) 離島 大入島、大島、深島及び屋形島をいう。

(4) 海上輸送等 離島から本土(佐伯市の区域に限る。)までの間を定期船、チャーター船等を利用して、使用済自動車等を輸送するための海上輸送並びに当該海上輸送のための港湾等における荷役及び仮置きをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、離島内で使用されていた使用済自動車等の海上輸送等を行った当該使用済自動車等の最終所有者又は最終所有者から委託を受けた関連事業者とする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う海上輸送等に係る経費とする。

2 補助金の交付額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、財団法人自動車リサイクル促進センター(平成12年11月22日に財団法人自動車リサイクル促進センターという名称で設立された法人をいう。)において決定された離島対策支援事業の出えん率に変更があった場合には、補助対象経費に当該変更後の出えん率を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、離島使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 交付を受けようとする補助金の額の算出基礎(見積書等)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、離島使用済自動車等海上輸送費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことと決定したときは、離島使用済自動車等海上輸送費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査のため必要があると認めるときは、使用済自動車等の海上輸送等の状況について、申請者に対して必要な報告を求め、又は指定する職員に現地調査を行わせることができる。

(補助金の交付の請求)

第7条 申請者は、前条第1項の規定により交付の決定を受けたときは、離島使用済自動車等海上輸送費補助金請求書(様式第4号)により、補助金の交付を請求することができる。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 虚偽又はその他不正な行為により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(帳簿及び関係書類の保存)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、当該補助金に係る事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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佐伯市離島使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

平成19年3月29日 告示第38号

(平成28年4月1日施行)