○佐伯市市民栄誉賞条例

平成19年6月29日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、特に顕著な業績により、市民の誇りとして尊敬され、佐伯市の名を高めたものに対し、佐伯市市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈ってこれを表彰することにより、その栄誉をたたえることを目的とする。

(栄誉賞の対象者)

第2条 栄誉賞は、市民、本市の出身者若しくは本市にかかわりの深いもの又は本市に所在する団体で、芸術、文化、スポーツその他の分野において国際的な活躍をしたもの又は国内で特に優れた業績を上げたものに対して贈ることができる。

(受賞者の決定)

第3条 栄誉賞を贈られるもの(以下「受賞者」という。)は、佐伯市表彰条例(平成17年佐伯市条例第387号)第6条に規定する佐伯市表彰審査会の意見を聴いて、市長が決定する。

(表彰の方法)

第4条 市長は、受賞者に対し、表彰状及び記念品を贈る。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行う。

(栄誉賞の取消し)

第6条 受賞者が本人の責めに帰する行為により著しく栄誉を失墜したと認められるときは、市長は、栄誉賞を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市市民栄誉賞条例

平成19年6月29日 条例第32号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年6月29日 条例第32号