○佐伯市工業用水使用料補助金交付要綱

平成19年4月23日

告示第65号

(趣旨)

第1条 本市において企業誘致を促進し産業の振興を図るため、市の所有する工業団地に工場を新設し、工業用水として上水道を使用する事業者に対し、予算の定めるところにより佐伯市工業用水使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工業用水 工業の用に供する水をいう。

(2) 工場 日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に定める製造業の用に供する建物及びこれに附帯する機械、設備等をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 佐伯市企業立地促進条例(平成22年佐伯市条例第18号)第4条の規定による指定事業者の指定を受けた者

(2) 工業用水として上水道を使用する事業者

(3) 市長の定める工業団地において工場を新設した者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、各月の水道料金から次に掲げる金額の合算額に100分の105を乗じて得た額を控除した額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の合計額とする。

(1) 各月の水道料金の基本料金

(2) 各月の使用水量に1立方メートル当たり50円を乗じて得た額

2 補助金の交付の対象となる期間は、操業を開始した日から3年間とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、操業を開始した日から1年1か月を経過した後、工業用水使用料補助金交付申請書(様式第1号)に使用水量を証する書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第12条の規定による補助事業の実績報告とみなす。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、工業用水使用料補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、規則第5条の規定による補助金の交付の決定及び規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知とみなす。

(補助金の交付請求)

第7条 申請者は、前条の通知を受けたときは、工業用水使用料補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月14日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条及び様式第1号別紙の規定にかかわらず、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日の属する月に計量する水量に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市工業用水使用料補助金交付要綱

平成19年4月23日 告示第65号

(平成22年4月1日施行)