○佐伯市情報通信関連企業立地促進補助金交付要綱
平成19年4月23日
告示第66号
(趣旨)
第1条 本市の地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、情報通信関連事業を行う事業者に対し、予算の定めるところにより佐伯市情報通信関連企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 情報通信関連事業 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に定める情報サービス業及びインターネット附随サービス業を専用通信回線を利用して営む事業、コールセンター事業並びにデータセンター事業をいう。
(2) 専用通信回線 電気通信事業者と契約を締結する者が指定する区間において設定する電気通信回線であって専ら当該契約を締結する者の用に供するもの(以下この号において「利用者専用回線」という。)及び利用者専用回線以外の電気通信回線であって事業の形態等から市長が特に必要と認めるものをいう。
(3) コールセンター事業 コンピュータと専用通信回線を利用して、集約的に顧客サービス(相談、案内、受発注、管理、運用等)等の業務を行う事業をいう。
(4) データセンター事業 専用通信回線を利用して顧客の提供データをコンピュータにより集約的に管理するとともに、データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値の提供を行う事業をいう。
(5) 常用雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者のうち、市内に住所を有する者をいう。
(6) 回線使用料 事業所で用いる専用通信回線に係る使用料をいう。
(7) 借室料 事業所の賃借料(敷金、権利金その他これに類する経費を除く。)をいう。
(8) 新規常用雇用費 次条本文の補助対象事業を開始した日(以下「操業日」という。)の1年前の日から操業日から30日が経過する日までの間に新たに雇用する常用雇用者又は当該常用雇用者の異動、退職等に伴いその後任者として新たに雇用する常用雇用者(以下これらの者を「新規常用雇用者」という。)であって、操業日から1年が経過する日において継続して雇用しているものの雇用に係る費用をいう。
(9) 改修費 事業所の設置又は増設のための改修に要する経費をいう。ただし、増設にあっては、事業所の面積又は設備の規模が50パーセント以上拡大するものに限る。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、情報通信関連事業を行うために市内に事業所を設置し、又は増設することにより、2人以上の新規常用雇用者を雇用する情報通信関連事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者(第5条において「情報通信関連事業者」という。)とする。ただし、操業日から1年が経過する日における常用雇用者の数が操業日の1年前の日の前日における常用雇用者の数より2以上増加する場合に限る。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。ただし、本市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある補助対象経費については、補助金の交付の対象としない。
(1) 回線使用料
(2) 借室料
(3) 新規常用雇用費
(4) 改修費
2 補助金の額及び補助の回数は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助の回数 |
回線使用料及び借室料 | 1年分の補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、新規常用雇用者数が20人未満の場合は500万円、20人以上の場合は1,000万円を限度とする。 | 事業所の設置及び増設につき、それぞれ操業日以後1年が経過する日から起算して3年間、各年度につき1回とする。 |
新規常用雇用費 | 操業日から1年が経過する日において継続して雇用している新規常用雇用者1人につき30万円を乗じて得た額とする。 | 事業所の設置及び増設につき、それぞれ操業日以後1年が経過する日が属する年度に1回とする。 |
改修費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、250万円を限度とする。 | 事業所の設置及び増設につき、それぞれ操業日以後1年が経過する日が属する年度に1回とする。 |
3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(補助対象事業者の指定)
第5条 補助金の交付を受けようとする情報通信関連事業者(以下「申請事業者」という。)は、市長の指定を受けなければならない。
4 第1項の指定は、同一の申請事業者の事業所の設置及び増設につき各1回行うことができる。
(1) 指定に係る事業所の設置又は増設を中止し、又は廃止したとき。
(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなることが明らかになったとき。
(1) 事業所の所在地の変更
(2) 操業日から1年以内(翌年以降の回線使用料及び借室料に係る補助金については、前年の申請に係る期間の末日の翌日から1年以内)における補助対象経費の2割を超える変更
(事業の開始の報告)
第8条 指定事業者は、補助対象事業を開始したときは、速やかに事業開始報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 指定事業者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、補助金交付申請書(様式第6号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
2 交付申請は、操業日から1年を経過した後、速やかに第5条の指定に係る事業所の設置又は増設に要した改修費及び操業日から1年間の補助対象経費(改修費を除く。)の実績により行うものとする。ただし、翌年以降の回線使用料及び借室料に係る補助金の交付申請は、前年の申請に係る期間の末日の翌日から1年間の補助対象経費の実績により行うものとする。
(営業の継続等)
第12条 補助金の交付を受けた指定事業者は、その交付を受けた日から10年間は、補助対象事業を継続して営まなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市情報通信関連企業立地促進補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助対象事業者指定申請書を提出した者に係る補助金の交付について適用し、同日前に補助対象事業者指定申請書を提出した者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市情報通信関連企業立地促進補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助対象事業者の指定の申請をした者について適用し、同日前に補助対象事業者の指定の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。