○市長の専決処分事項に関する条例

平成19年9月28日

条例第48号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、市長においてこれを専決処分にすることができる。

(1) 1件200万円以内の市が当事者である交通事故(市道及び里道の道路管理の瑕疵によるものを除く。)の和解に関すること。

(2) 1件200万円以内の法律上市の義務に属する交通事故(市道及び里道の道路管理の瑕疵によるものを除く。)の損害賠償の額を定めること。

(3) 1件60万円以内の支払督促に係る訴え及び少額訴訟の提起に関すること。

(4) 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

市長の専決処分事項に関する条例

平成19年9月28日 条例第48号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年9月28日 条例第48号
平成22年12月28日 条例第62号