○佐伯市漁業近代化資金利子補給金交付要綱

平成19年8月8日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が漁業者等に対する融資を業務とする機関に対し利子補給をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者等 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第1項に規定する者であって、市内に住所又は事業所を有するものをいう。

(2) 融資機関 大分県漁業協同組合及び農林中央金庫をいう。

(3) 漁業近代化資金 漁業近代化資金融通法第2条第3項に規定する漁業近代化資金をいう。

(利子補給)

第3条 市長は、融資機関が漁業者等に対し、漁業近代化資金を貸し付けた場合に、当該融資機関に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給率)

第4条 漁業近代化資金に係る利子補給率は、年1パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第5条 第3条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における漁業近代化資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た額とする。)に対し、前条の利子補給率により計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(利子補給契約)

第6条 第3条の規定による利子補給金の交付は、市長が当該融資機関との間に締結する漁業近代化資金利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、佐伯市漁業近代化資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による交付申請及び実績報告は、上期に係るものにあっては、7月30日までに、下期に係るものにあっては、翌年の1月30日までに行わなければならない。

(利子補給金の交付の決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請及び実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、利子補給金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし、速やかに佐伯市漁業近代化資金利子補給金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第9条 利子補給金の交付の請求をしようとする融資機関は、佐伯市漁業近代化資金利子補給金請求書(様式第3号)に佐伯市漁業近代化資金利子補給金交付決定及び確定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(利子補給金交付の打切り等)

第10条 市長は、利子補給に係る漁業近代化資金を借り受けた漁業者等が、その漁業近代化資金を貸付目的以外の目的に使用したとき、又は漁業者等でなくなったときは、融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関がこの告示又は第6条の利子補給契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に締結している利子補給契約により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

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佐伯市漁業近代化資金利子補給金交付要綱

平成19年8月8日 告示第95号

(平成19年8月8日施行)