○佐伯市庁舎建設審議会条例

平成19年12月27日

条例第52号

(設置)

第1条 佐伯市庁舎の建設に関し、市長の諮問に応じ調査審議するため、佐伯市庁舎建設審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策部財政課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐伯市庁舎建設審議会条例

平成19年12月27日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月27日 条例第52号
平成27年3月31日 条例第4号
令和2年3月27日 条例第1号