○佐伯市水産関係事業評価委員会要綱

平成19年12月26日

告示第128号

(設置)

第1条 国の補助金の交付を受けて実施する水産関係公共事業(次条において「事業」という。)の効率的な執行及び実施過程の透明性の向上を図るため、佐伯市水産関係事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に対して答申をする。

(1) 市が作成した事業の事前評価案に関すること。

(2) 市が作成した事業の再評価の対応方針案に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

2 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了し、答申をするまでの期間とする。ただし、その職により委嘱され、又は任命された委員がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、農林水産部水産課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月28日告示第36号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月14日告示第13号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年2月10日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第76号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

佐伯市水産関係事業評価委員会要綱

平成19年12月26日 告示第128号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成19年12月26日 告示第128号
平成20年3月28日 告示第36号
平成22年1月14日 告示第13号
平成23年2月10日 告示第10号
平成24年3月30日 告示第48号
令和3年3月30日 告示第76号