○佐伯市情報ネットワーク施設放送番組審議会規則
平成20年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市情報ネットワーク施設条例(平成19年佐伯市条例第51号)第7条第2項の規定に基づき、佐伯市情報ネットワーク施設放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、所掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、佐伯市情報ネットワーク施設において行う放送番組(次号において単に「放送番組」という。)について審議すること。
(2) 放送番組の適正化について市長に意見を述べること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の長又は職員
(2) 各種団体の長又は職員
(3) 学校又は教育機関の長又は職員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失う。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期が満了した場合においても、後任の委員が委嘱され、又は任命されるまでの間は、引き続き在任するものとする。
(会長)
第6条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、あらかじめ委員のうちから会長の職務を代行する者を指名し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、当該委員がその職務を代行するものとする。
(会議)
第7条 審議会は、市長の諮問により会長が招集する。ただし、半数以上の委員から要求があれば、会長は、審議会を招集しなければならない。
2 審議会の会議(以下「会議」という。)の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部秘書広報課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(上浦町有線テレビジョン放送番組審議会規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 上浦町有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成17年上浦町規則第3号)
(2) 弥生町有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成13年弥生町規則第8号)
(3) 本匠村有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成12年本匠村規則第2号)
(4) 宇目町有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成17年宇目町規則第3号)
(5) 直川村有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成15年直川村規則第13号)
(6) 鶴見町有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成11年鶴見町規則第13号)
(7) 米水津村有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成13年米水津村規則第7号)
(8) 蒲江町有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成13年蒲江町規則第21号)
附則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。