○佐伯市情報ネットワーク施設放送番組審議会規則

平成20年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市情報ネットワーク施設条例(平成19年佐伯市条例第51号)第7条第2項の規定に基づき、佐伯市情報ネットワーク施設放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、所掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じ、佐伯市情報ネットワーク施設において行う放送番組(次号において単に「放送番組」という。)について審議すること。

(2) 放送番組の適正化について市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の長又は職員

(2) 各種団体の長又は職員

(3) 学校又は教育機関の長又は職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失う。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期が満了した場合においても、後任の委員が委嘱され、又は任命されるまでの間は、引き続き在任するものとする。

(会長)

第6条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長は、あらかじめ委員のうちから会長の職務を代行する者を指名し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、当該委員がその職務を代行するものとする。

(会議)

第7条 審議会は、市長の諮問により会長が招集する。ただし、半数以上の委員から要求があれば、会長は、審議会を招集しなければならない。

2 審議会の会議(以下「会議」という。)の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部秘書広報課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(上浦町有線テレビジョン放送番組審議会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 上浦町有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成17年上浦町規則第3号)

(2) 弥生町有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成13年弥生町規則第8号)

(3) 本匠村有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成12年本匠村規則第2号)

(4) 宇目町有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成17年宇目町規則第3号)

(5) 直川村有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成15年直川村規則第13号)

(6) 鶴見町有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成11年鶴見町規則第13号)

(7) 米水津村有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成13年米水津村規則第7号)

(8) 蒲江町有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成13年蒲江町規則第21号)

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

佐伯市情報ネットワーク施設放送番組審議会規則

平成20年3月31日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)