○佐伯市コミュニティバス運行条例
平成20年3月31日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、佐伯市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し必要な事項を定め、本市の区域内において公共交通機関が整備されていない地域の住民の交通手段を確保し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(運行の種類等)
第2条 コミュニティバスの運行の種類は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して行う運送及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に規定する交通空白地有償運送とする。
2 コミュニティバスの運行の方式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定時定路線型(路線、区間及び停留所を定め、定時に運行する方式をいう。以下同じ。)
(2) デマンド型(路線を定めず、予約に応じ、次条第2項に定める運行区域内の停留所から目的地の当該運行区域内の停留所までの間を運行する方式をいう。以下同じ。)
(路線名等)
第3条 定時定路線型のコミュニティバスの路線名及び運行区間は、別表第1のとおりとする。
2 デマンド型のコミュニティバスの運行区域名及び運行区域は、別表第2のとおりとする。
3 コミュニティバスの運行日、運行回数等は、市長が別に定める。
(運行の制限等)
第4条 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、コミュニティバスの運行を制限し、変更し、又は休止することができる。
(使用料)
第5条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、乗車する停留所が所在する使用料区域及び降車する停留所が所在する使用料区域に応じ、別表第3に定める使用料を納めなければならない。
3 利用者は、市長が指定するICカード(集積回路を内蔵したプリペイドカードをいう。以下単に「ICカード」という。)の読取機が設置されているコミュニティバスを利用する場合は、第1項の使用料をICカードによって納めることができる。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(回数券、定期券及び1日乗車券)
第6条 市長は、利用者の利便を図るため、回数券、定期券及び1日乗車券(以下「回数券等」という。)を発行することができる。
2 回数券等の使用料は、別表第5のとおりとし、利用者は、回数券等の発行を受ける際に当該使用料を納めなければならない。
4 回数券等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(乗継乗車券)
第8条 市長は、利用者が目的地に到着するためにコミュニティバスを乗り継ぐ必要があるときは、当該利用者からの申出により、乗継乗車券を発行することができる。
2 前項の乗継乗車券に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第19号で平成20年4月1日から施行)
(佐伯市営マイクロワンマン自動車運行条例の一部改正)
2 佐伯市営マイクロワンマン自動車運行条例(平成17年佐伯市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月31日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)
2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年9月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第23号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第45号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月3日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第6条第1項の規定による回数券、定期券及び1日乗車券の発行に関し必要な行為その他のコミュニティバスの運行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第37号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
路線名 | 運行区間 |
コスモタウン線 | 佐伯市鶴岡西町二丁目265番から佐伯市葛港10178番74地先まで |
黒沢・岸河内線 | 佐伯市大字青山字船形4029番地先から佐伯市大手町三丁目138番1まで |
下堅田・青山線 | 佐伯市大字青山字麦田961番2地先から佐伯市大手町三丁目138番1まで |
大入島線 | 佐伯市大字荒網代浦字東島1004番地先から佐伯市大字石間浦字イヨノ574番1地先まで |
上浦線 | 佐伯市上浦大字最勝海浦字大浜130番1地先から佐伯市鶴岡西町二丁目265番まで |
弥生線 | 佐伯市弥生大字上小倉字下鶴861番3から佐伯市葛港10178番74地先まで |
宇目・直川線 | 佐伯市宇目大字小野市字小畑3374番1から佐伯市葛港10178番74地先まで |
鶴見線 | 佐伯市鶴見大字沖松浦字柿木田513番1から佐伯市駅前二丁目3612番1地先まで |
梶寄線 | 佐伯市鶴見大字梶寄浦字下梶寄527番5地先から佐伯市鶴見大字地松浦字中ノ坪1987番まで |
米水津・鶴見線 | 佐伯市米水津大字宮野浦字西野浦150番5から佐伯市鶴見大字沖松浦字中津留20番まで |
佐伯市米水津大字小浦字本小浦462番9地先から佐伯市米水津大字浦代浦字影ノ浦1239番2まで | |
米水津線 | 佐伯市米水津大字小浦字本小浦462番9地先から佐伯市駅前二丁目3612番1地先まで |
佐伯市米水津大字宮野浦字西野浦150番5から佐伯市米水津大字浦代浦字影ノ浦1239番2まで | |
畑野浦経由蒲江線 | 佐伯市蒲江大字西野浦字中河原1720番4から佐伯市鶴岡西町二丁目265番まで |
青山経由蒲江線 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦字竹野浦5104番1から佐伯市鶴岡西町二丁目265番まで |
波当津・仲川原線 | 佐伯市蒲江大字波当津浦字波張1033番地先から佐伯市蒲江大字西野浦字中河原1720番4まで |
別表第2(第3条関係)
運行区域名 | 運行区域 |
弥生・本匠デマンド区域 | 佐伯市弥生の全域 佐伯市本匠の全域 市長が指定する区域 |
宇目デマンド区域 | 佐伯市宇目の全域 市長が指定する区域 |
直川デマンド区域 | 佐伯市直川の全域 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 降車する停留所が所在する使用料区域 | |||||||||
市街地 | 上堅田・下堅田・木立・青山 | 八幡・西上浦 | 大入島 | 上浦 | 弥生 | 本匠・宇目・直川 | 鶴見・米水津 | 蒲江 | ||
乗車する停留所が所在する使用料区域 | 市街地 | 200円 | 300円 | 300円 | ― | 400円 | 300円 | 400円 | 400円 | 400円 |
上堅田・下堅田・木立・青山 | 300円 | 200円 | ― | ― | ― | ― | ― | 300円 | 300円 | |
八幡・西上浦 | 300円 | ― | 200円 | ― | 300円 | ― | ― | ― | ― | |
大入島 | ― | ― | ― | 200円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
上浦 | 400円 | ― | 300円 | ― | 200円 | ― | ― | ― | ― | |
弥生 | 300円 | ― | ― | ― | ― | 200円 | 300円 | ― | ― | |
本匠・宇目・直川 | 400円 | ― | ― | ― | ― | 300円 | 200円 | ― | ― | |
鶴見・米水津 | 400円 | 300円 | ― | ― | ― | ― | ― | 200円 | ― | |
蒲江 | 400円 | 300円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200円 |
備考
1 小学校就学の始期に達するまでの者が利用する場合は、無料とする。
2 児童(満6歳に達する日後における最初の4月1日から満12歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者をいう。以下同じ。)が利用する場合は、上表の額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳(備考5(1)において単に「身体障害者手帳」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定に基づき交付された療育手帳(備考5(2)において単に「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(備考5(3)において単に「精神障害者保健福祉手帳」という。)を所持する者をいう。以下同じ。)が当該手帳を提示した場合は、上表の額に2分の1を乗じて得た額とする。
4 障がい者のうち、児童が利用する場合は、上表の額から同表の額に4分の3を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
5 次のいずれかに該当する者の介護者が利用する場合は、上表の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(1) 身体障害者手帳を所持する者で当該身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種身体障害者とされているもの
(2) 療育手帳を所持する者で当該療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種知的障害者とされているもの
(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持する者で当該精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級のもの
7 ICカードにより第5条第1項の使用料を納める場合は、市長が別に定める区分に応じ、上表の額(備考2から備考5までの規定の適用がある場合にあっては、その適用後の額)から市長が別に定める額を減じた額とする。
別表第4(第5条関係)
区域 | 範囲 |
市街地 | 上堅田・下堅田・木立・青山、八幡・西上浦、大入島、上浦、弥生、本匠・宇目・直川、鶴見・米水津及び蒲江の区域以外 |
上堅田・下堅田・木立・青山 | 大字長谷 大字池田 大字長良 大字堅田 大字木立 大字青山 上灘及び東灘の地域 |
八幡・西上浦 | 大字海崎 大字戸穴 大字霞ケ浦 大字狩生 大字護江 大字二栄 |
大入島 | 大字守後浦 大字久保浦 大字片神浦 大字高松浦 大字塩内浦 大字日向泊浦 大字荒網代浦 大字石間浦 |
上浦 | 佐伯市上浦の全域 |
弥生 | 佐伯市弥生の全域 |
本匠・宇目・直川 | 佐伯市本匠の全域 佐伯市宇目の全域 佐伯市直川の全域 |
鶴見・米水津 | 佐伯市鶴見の全域 佐伯市米水津の全域 |
蒲江 | 佐伯市蒲江の全域 |
別表第5(第6条関係)
1 回数券
区分 | 種類 | 使用料 |
回数券 | 100円券11枚 | 1,000円 |
100円券23枚 | 2,000円 |
2 定期券
区分 | 利用する使用料区域の数 | 通用期間 | 使用料 (往復定期券) | 使用料 (片道定期券) |
一般定期券 | 1区域 | 1月 | 8,160円 | 4,280円 |
3月 | 23,250円 | 12,200円 | ||
6月 | 41,610円 | 21,840円 | ||
2区域 | 1月 | 12,240円 | 6,420円 | |
3月 | 34,880円 | 18,310円 | ||
6月 | 62,420円 | 32,770円 | ||
3区域 | 1月 | 16,320円 | 8,560円 | |
3月 | 46,510円 | 24,410円 | ||
6月 | 83,230円 | 43,690円 | ||
4区域 | 1月 | 20,400円 | 10,710円 | |
3月 | 58,140円 | 30,520円 | ||
6月 | 104,040円 | 54,620円 | ||
5区域 | 1月 | 24,480円 | 12,850円 | |
3月 | 69,760円 | 36,620円 | ||
6月 | 124,840円 | 65,540円 | ||
通学定期券 | 1区域 | 1月 | 7,200円 | 3,780円 |
3月 | 20,520円 | 10,770円 | ||
6月 | 36,720円 | 19,270円 | ||
2区域 | 1月 | 10,800円 | 5,670円 | |
3月 | 30,780円 | 16,150円 | ||
6月 | 55,080円 | 28,910円 | ||
3区域 | 1月 | 14,400円 | 7,560円 | |
3月 | 41,040円 | 21,540円 | ||
6月 | 73,440円 | 38,550円 |
備考
1 児童、障がい者又は別表第3備考5の介護者が一般定期券の発行を受ける場合は、上表の一般定期券の額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 障がい者のうち、児童が一般定期券の発行を受ける場合は、上表の一般定期券の額に4分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 通学定期券は、高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に通学するためコミュニティバスを利用する生徒又は学生に対して発行する。
3 1日乗車券
区分 | 使用料 |
1日乗車券 | 1,000円 |