○佐伯市立幼稚園及び小・中学校教育問題検討協議会条例
平成20年3月31日
条例第20号
(設置)
第1条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として、佐伯市立幼稚園及び小・中学校教育問題検討協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立幼稚園及び小・中学校において顕在化する教育的諸問題について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育機関の長
(3) 教育関係団体の役職員
(4) 市長事務部局の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要があると認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が終了するまでの期間とする。ただし、その職により委嘱され、又は任命された委員がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 協議会に部会を置くことができる。
2 部会は、協議会から付託された事項について調査及び審議し、その結果を協議会に報告する。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
(幹事)
第9条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、会長が委嘱する。
3 幹事は、協議会の調査及び審議事項の処理に当たる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。