○佐伯市立幼稚園の一時預かり事業に関する規則

平成20年1月15日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった園児を主として昼間において一時的に預かり、及び必要な保護を行う事業(以下「一時預かり事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施園)

第2条 一時預かり事業を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)は、次に掲げる幼稚園とする。

(1) 佐伯市立渡町台幼稚園

(2) 佐伯市立鶴岡幼稚園

(3) 佐伯市立よのうづ幼稚園

(対象園児)

第3条 一時預かり事業の対象となる園児は、実施園に通園する園児のうち、保護者が一時預かり事業を希望する園児で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象園児」という。)とする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における育児が困難となり、一時的な預かり及び保護を必要とする園児

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急に一時的な預かり及び保護を必要とする園児

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める園児

(実施形態)

第4条 一時預かり事業の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常利用 年間又は一定期間を通じて継続的に実施園を利用すること。

(2) 臨時利用 臨時的又は断続的に実施園を利用すること。ただし、1月のうち10日以内の利用に限るものとする。

(実施日)

第5条 一時預かり事業を実施する日は、次に掲げる日を除いた日とする。

(1) 佐伯市立幼稚園管理規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第23号)第5条第1項第1号、第2号(日曜日に限る。)、第4号(8月13日から同月15日までの間に限る。)、第5号(12月29日から1月3日までの間に限る。)及び第7号に規定する休業日

(2) その他佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した日

(実施時間)

第6条 一時預かり事業を実施する時間は、幼稚園の教育時間終了後から午後6時まで(佐伯市立幼稚園管理規則第5条第1項第2号から第6号までに規定する休業日にあっては、午前7時30分から午後6時まで)の間で保護者が希望する時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、一時預かり事業を実施する時間を変更することができる。

(一時預かり事業の申込み)

第7条 一時預かり事業の利用を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、一時預かり事業利用申込書(様式第1号)第3条各号に掲げる園児であることが確認できる書類を添えて教育委員会に提出するものとする。

(利用の決定等)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに、審査をして利用の可否を決定するとともに、一時預かり事業利用決定通知書(様式第2号)又は一時預かり事業利用却下通知書(様式第2号の2)により申込者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による利用決定の通知をしたときは、一時預かり事業利用決定通知書の写しを添えて実施園の園長に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた申込者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業利用変更(中止)(様式第3号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 住所、連絡先その他一時預かり事業利用申込書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 一時預かり事業の利用を中止しようとするとき。

(利用の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は実施園の管理上特に必要があると認めるときは、一時預かり事業の利用の決定の内容を変更し、若しくは当該利用を停止し、又は当該決定を取り消すことができる。

(1) 一時預かり事業の利用の決定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

2 前項の規定による措置によって対象園児又は利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(費用の負担等)

第11条 利用者は、一時預かり事業の利用に要する経費の一部として、次の表に定める金額(次項において「利用料」という。)を負担しなければならない。ただし、佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年佐伯市規則第22号)別表第1備考3に規定する被保護世帯等に該当する世帯に属するときは、この限りでない。

形態

金額(対象園児1人につき)

通常利用

0円

臨時利用

日額600円

備考 利用者が佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則別表第1備考4に規定する市町村民税非課税世帯に該当する世帯に属するときは、上記金額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 利用者は、一時預かり事業が実施された日の属する月の翌月の10日までに利用料を市に納付しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第1項第1号及び様式第2号の規定は、平成22年4月8日から適用する。

(平成23年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日教委規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐伯市立上浦幼稚園及び佐伯市立よのうづ幼稚園については、この規則による改正後の佐伯市立幼稚園の一時預かり事業に関する規則第3条、第5条及び第6条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年11月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市立幼稚園の一時預かり事業に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の一時預かり事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の一時預かり事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月9日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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佐伯市立幼稚園の一時預かり事業に関する規則

平成20年1月15日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第2節 幼稚園
沿革情報
平成20年1月15日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第11号
平成22年4月27日 教育委員会規則第11号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年12月22日 教育委員会規則第11号
平成30年3月12日 教育委員会規則第2号
平成30年11月26日 教育委員会規則第9号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和元年9月30日 教育委員会規則第3号
令和3年9月28日 教育委員会規則第5号
令和5年2月9日 教育委員会規則第2号
令和5年11月22日 教育委員会規則第8号