○佐伯市保育サービス推進事業補助金交付要綱

平成20年3月26日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、市内において私立の保育所、認定こども園又は幼稚園を設置している者(以下「設置者」という。)に対し補助金を交付することにより、設置者の費用負担の軽減を図り、もって児童福祉の増進を図ることを目的とし、その交付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第4項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 支援法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。

(3) 幼稚園 支援法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。

(4) 児童 市長が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により保育する必要があると認める者をいう。

(補助金の交付対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、保育所、認定こども園及び幼稚園並びに補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は、佐伯市保育サービス推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市保育サービス推進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、佐伯市保育サービス推進事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 虚偽又はその他不正な行為により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、佐伯市保育サービス推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 前条の場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、補助事業者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日告示第50号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第42号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第38号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第64号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表一時預かりの事業の項の改正規定(「第6条の2第7項」を「第6条の3第7項」に改める部分に限る。)は、公示の日から施行する。

(令和元年10月1日告示第185号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市保育サービス推進事業補助金交付要綱の規定(別表主食給食提供事業の項中「3歳以上の」を「佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年佐伯市条例第23号)第13条第4項第3号ア(イ)及びイ(イ)に該当する」に改める部分を除く。)は、平成31年4月1日から適用する。

3 この告示による改正後の別表主食給食提供事業の項の規定(「又は保育所型認定こども園」を「、認定こども園又は幼稚園」に改める部分を除く。)は、令和元年10月1日以後の無償による主食給食の提供について適用し、同日前の無償による主食給食の提供については、なお従前の例による。

(令和5年2月24日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

交付対象の保育所、認定こども園又は幼稚園

補助金の額

障がい児保育対策事業

障がい児保育を担当する専任の保育士を配置して事業を実施する保育所又は認定こども園

1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)1人当たり 月額100,000円

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた児童1人当たり 月額75,600円

3 発達の遅れ等が認められる児童のうち、1及び2に該当する児童以外の児童で次のいずれかに該当する児童1人当たり 月額50,400円

(1) 医師又は医療機関の証明を受けた児童

(2) (1)の児童と同等と市長が認めた児童

一時預かり事業(一般型)

法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち、保育所、認定こども園又は幼稚園に通っていない、又は在籍していない児童を対象とした当該事業を実施する保育所、認定こども園又は幼稚園であって、次の各号のいずれの条件にも該当する保育所、認定こども園又は幼稚園

(1) 事業を担当する保育士を2人以上配置すること。ただし、保育所等と一体的に事業を実施し、当該保育所等の職員による支援を受けられる場合には、保育士1人で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、保育士1人とすることができる。

(2) 事業を利用する児童数が、年間延25人以上見込まれること。

(3) 保護者負担金は、児童1人について1日当たり1,800円を上限とすること。

1施設当たり 年額270,000円

一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)

法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち、自園に在籍する児童を対象とした当該事業を実施する幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)であって、当該事業を担当する保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者を2人(幼稚園等と一体的に当該事業を実施し、当該幼稚園等の職員による支援を受けられる場合であって、当該事業を利用する児童の数が保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者が1人で処遇することができる乳幼児数の範囲内であるときは1人)以上配置している幼稚園等

児童1人当たり 日額400円。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は長期休業日に一時預かり事業を実施する場合は、次に掲げる利用時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 8時間未満 400円

(2) 8時間以上 800円

延長保育事業

延長保育を担当する保育士を2人以上配置して1日当たり11時間30分以上の保育を実施し、平均利用児童が1人以上いる保育所又は認定こども園

1施設当たり 年額300,000円

保育所地域活動事業

次の各号のいずれかの事業を実施する保育所又は認定こども園

(1) 世代間交流事業

(2) 異年齢児交流等事業

(3) 育児講座・育児と仕事両立支援事業

1事業当たり 年額150,000円

主食給食提供事業

佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年佐伯市条例第23号)第13条第4項第3号ア(イ)及び(イ)に該当する児童に主食給食(米飯等)を無償で提供する保育所、認定こども園又は幼稚園

児童1人当たり 月額500円

分園推進事業

保育所分園の設置運営について(平成10年4月9日児発第302号)により運営される分園

1分園当たり 月額100,000円

保育補助者雇上強化事業

次の各号に掲げる要件を全て満たす保育士の補助を行う者を新たに雇い上げる保育所又は認定こども園(幼保連携型認定こども園に限る。)

(1) 保育士資格を有していない者であること。

(2) 原則として勤務時間が週30時間以下であること。

(3) 保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると市長が認めた者であること。

1施設当たり年額2,328,000円と本事業による雇上げに要する経費の実支出額とを比較していずれか少ない額

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佐伯市保育サービス推進事業補助金交付要綱

平成20年3月26日 告示第30号

(令和5年2月24日施行)