○佐伯市妊産婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査、産婦健康診査及び乳児健康診査の費用を助成することにより、健康診査の一層の徹底を図り、妊産婦及び乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。
(助成を実施する健康診査)
第3条 助成を実施する健康診査(以下単に「健康診査」という。)の種類、診査項目及び受診回数は、別表のとおりとする。
(受診票の交付等)
第4条 市長は、妊婦の届出を受理した際に、助成対象者に健康診査の受診票を交付するものとする。
2 前項の受診票は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。
(1) 市が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関及び助産院(以下「委託外医療機関等」という。)
(委託医療機関で受診したときの助成)
第6条 助成対象者が委託医療機関で受診したときの助成は、第4条の受診票の交付により助成したものとみなす。
2 市は、市と委託医療機関との間において締結した契約の規定により、当該委託医療機関に対し、委託料を支払うものとする。
(委託外医療機関等で受診したときの助成)
第7条 助成対象者が委託外医療機関等で受診したときの受診料は、助成対象者が委託外医療機関等に直接支払うものとし、当該助成対象者から申請があった場合、市は、その費用を助成するものとする。ただし、委託医療機関と契約している健康診査の種類ごとにおける額をそれぞれ上限とする。
(1) 妊産婦・乳児健康診査費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)
(2) 委託医療機関へ提出していない未使用の第4条の受診票
(3) その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、前項の規定により提出された書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成額を決定し、申請者に当該助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日告示第133号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、平成21年4月1日以後に受診する妊婦一般健康診査について適用し、同日前に受診した妊婦一般健康診査については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの告示による改正前の佐伯市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により受診票の交付を受け、施行日以後において妊婦である者に対し、新要綱第3条に規定する受診回数から旧要綱第3条に規定する受診回数を引いた回数を限度に市長が別に定める回数分の受診票を追加交付するものとする。
附則(平成22年8月9日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表の規定は、平成22年4月1日以後に受診した妊婦健康診査について適用する。
附則(平成23年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診票の交付を受ける助成対象者が受診する妊婦一般健康診査について適用し、同日前に受診票の交付を受けた助成対象者が受診した妊婦一般健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月26日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市妊婦健康診査及び乳児健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診票の交付を受ける助成対象者について適用し、同日前に受診票の交付を受けた助成対象者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市妊産婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に受診票の交付を受ける助成対象者について適用し、同日前に受診票の交付を受けた助成対象者については、なお従前の例による。
(受診票の交付の特例)
3 市長は、この告示の施行の日において新要綱第4条第1項の規定により受診票の交付を受けている助成対象者が同日以後に出産をしたときは、同項の規定にかかわらず、当該助成対象者に対し当該出産をした日以後に産婦健康診査に係る受診票を交付するものとする。
附則(令和6年3月22日告示第56号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 診査項目 | 受診回数 |
妊婦一般健康診査(No.1からNo.7まで、No.9、No.10及びNo.12からNo.14まで) | 1 問診及び診察 2 尿検査 3 血圧測定 4 体重測定 | 12回 |
妊婦一般健康診査(No.8) | 1 問診及び診察 2 血色素検査 3 血糖検査 4 尿検査 5 血圧測定 6 体重測定 | 1回 |
妊婦一般健康診査(No.11) | 1 問診及び診察 2 血色素検査 3 尿検査 4 血圧測定 5 体重測定 | 1回 |
妊婦一般健康診査(多胎妊娠追加分) | 1 問診及び診察 2 尿検査 3 血圧測定 4 体重測定 | 5回 |
妊婦一般健康診査(A) | 1 血液型 2 血色素検査 3 血糖検査 4 HBs抗原検査 5 C型肝炎抗体検査 6 HIV抗体検査 7 HTLV―1抗体検査 8 梅毒血清反応検査 9 風疹ウイルス抗体検査 10 クラミジア抗原検査 | 1回 |
妊婦一般健康診査(B) | 子宮頸がん検診 | 1回 |
妊婦一般健康診査(C) | B群溶血性レンサ球菌検査 | 1回 |
妊婦超音波検査 | 出産予定日において35歳以上である妊婦を対象にした超音波検査 | 1回 |
産婦健康診査(産後2週間) | 1 問診及び診察 2 尿検査 3 血圧測定 4 体重測定 5 精神状態のアセスメント | 1回 |
産婦健康診査(産後1か月) | 1 問診及び診察 2 尿検査 3 血圧測定 4 体重測定 5 精神状態のアセスメント | 1回 |
乳児一般健康診査(6~8か月) | 問診及び診察 | 1回 |
乳児一般健康診査(9~11か月) | 問診及び診察 | 1回 |
新生児聴覚スクリーニング検査 | 自動ABR又はOAE | 1回 |