○佐伯市次世代育成支援対策地域協議会条例

平成20年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第3項の規定に基づき、佐伯市における次世代育成支援対策の実施に関する計画の策定に関し住民の意見を反映させるため、佐伯市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について報告を受け、必要な事項を調査審議し、市長に対し助言等を行う。

(1) 次世代育成支援対策の実施に関する計画の策定に関すること。

(2) 次世代育成支援対策の実施に関する計画の総合的かつ計画的な推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(組織及び委員の任期等)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次世代育成支援対策の推進に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができ、その後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉保健部こども福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

佐伯市次世代育成支援対策地域協議会条例

平成20年3月31日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 条例第11号
平成24年3月30日 条例第3号