○佐伯市居宅介護(介護予防)住宅改修費支給実施要綱

平成20年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項の居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(居宅介護住宅改修費等の受領委任払い)

第2条 居宅介護住宅改修費等の受領委任払いを受けようとする居宅要介護被保険者等(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)は、この告示に基づき本市の登録を受けた者(以下「受領委任払取扱事業者」という。)が当該居宅要介護被保険者等の住宅改修を行った場合において、居宅介護住宅改修費等の受領の権限を当該受領委任払取扱事業者へ委任することができる。

2 市長は、居宅要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当するときは、居宅介護住宅改修費等の受領委任払いを行わないものとする。

(1) 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき。

(2) 法第67条第1項の規定による保険給付の一時差止をされているとき。

(3) 被保険者証に法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けているとき。

(4) 被保険者証に法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき。

(受領委任払取扱事業者の登録)

第3条 受領委任払取扱事業者の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次号において「令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者

(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められた者にあっては、その事実があった後2年を経過した者

(3) 法人にあっては市内に事業所を有する者、個人にあっては市内に住所を有する者

(4) 市町村民税を完納している者

2 受領委任払取扱事業者の登録を受けようとする者(次項において「登録申請者」という。)は、介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号。以下「住宅改修事業者登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 代表者の身分証明書(法人にあっては登記簿謄本又はこれに代わるもの。個人にあっては、住民票又はこれに代わるもの)

(2) 印鑑証明書

(3) 市町村民税完納証明書

3 市長は、住宅改修事業者登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録決定通知書(様式第2号)又は介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録却下通知書(様式第3号)により登録申請者に通知するものとする。

(受領委任払取扱事業者の変更の届出)

第4条 受領委任払取扱事業者は、住宅改修事業者登録申請書の記載内容に変更があったときは、介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録変更申請書(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 受領委任払取扱事業者は、前条第3項の規定による登録に係る住宅改修事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(受領委任払取扱事業者の登録の取消し)

第5条 市長は、受領委任払取扱事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該受領委任払取扱事業者に係る第3条第3項の規定による登録の決定を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 居宅介護住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。

(3) 虚偽の申請により登録の決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により登録の決定を取り消したときは、介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録取消決定通知書(様式第6号)により当該受領委任払取扱事業者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給及び施工の申請)

第6条 居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等(以下「支給申請者」という。)は、当該申請に係る住宅改修に着手する前に、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給兼施工承認(変更)申請書(様式第7号。以下「支給等承認(変更)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修箇所を確認できる平面図(見取図)

(2) 住宅改修理由書

(3) 工事費見積書(工事費内訳書)

(4) 承諾書(当該住宅が借家の場合又は当該住宅の所有者が同一世帯員でない場合に限る。)

(5) 施工着手前の写真

(居宅介護住宅改修費等の支給及び施工の承認)

第7条 市長は、前条に規定する支給等承認(変更)申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、介護保険住宅改修費支給兼施工承認・不承認・変更通知書(様式第8号。以下「支給等承認・不承認・変更通知書」という。)により支給申請者に通知するものとする。

(支給等承認・不承認・変更通知書の変更)

第8条 前条の規定により支給の承認を受けた支給申請者は、支給等承認・不承認・変更通知書により通知を受けた住宅改修の内容を変更しようとするときは、あらかじめ支給等承認(変更)申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の住宅改修箇所を確認できる平面図(見取図)

(2) 変更後の住宅改修理由書

(3) 変更後の工事費見積書(工事費内訳書)

(4) 承諾書(当該住宅が借家の場合又は当該住宅の所有者が同一世帯員でない場合に限る。)

(5) 変更箇所の施工着手前の写真

2 市長は、前項に規定する支給等承認(変更)申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を決定し、支給等承認・不承認・変更通知書により支給申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支払)

第9条 第6条に規定する申請を行う際に居宅介護住宅改修費等の支給方法として償還払いの方法を選択した支給申請者(前条第1項に規定する申請を行う際にその支給方法を償還払いに変更した支給申請者を含む。)は、住宅改修を施工した事業者に当該住宅改修に係る金額を支払うものとする。

2 第6条に規定する申請を行う際に居宅介護住宅改修費等の支給方法として受領委任払いの方法を選択した支給申請者(前条第1項に規定する申請を行う際にその支給方法を受領委任払いに変更した支給申請者を含む。)は、受領委任払取扱事業者に支給等承認・不承認・変更通知書を提示し、当該住宅改修に要した金額から居宅介護住宅改修費等の保険給付の対象となる金額を控除した額を支払うものとする。

(居宅介護住宅改修費等の請求)

第10条 支給申請者は、当該住宅改修の完了後、居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収証の写し

(2) 施工完了写真

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年1月12日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市居宅介護(介護予防)住宅改修費支給実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の居宅介護住宅改修費等の支給申請に係る支給手続について適用し、同日前の居宅介護住宅改修費等の支給申請に係る支給手続については、なお従前の例による。

(平成27年7月31日告示第157号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第220号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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平成20年3月31日 告示第48号

(平成28年1月1日施行)