○佐伯市農地災害復旧単独事業補助金交付要綱
平成20年4月30日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、国庫補助の対象とされない農地災害復旧事業を実施した者に対し、農家負担の軽減、農業経営基盤の安定及び耕作放棄地の増加の抑制を図るため、予算の定めるところにより佐伯市農地災害復旧単独事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 農作物の耕作若しくは肥培管理を行っている土地又は耕作可能な休耕地で田、畑、果樹園、茶園等をいう。
(2) 災害復旧事業 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する事業に準ずる事業で国庫補助の対象とされないものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる事業は、5万円以上40万円未満の経費を要する農地災害復旧事業とする。
(1) 13万円未満 100分の50以内
(2) 13万円以上 100分の80以内
(1) 事業施行位置図
(2) 事業の目的及び内容を記載した書類
(3) 事業施行計画書及び収支予算書
(4) 見積書その他の補助金の額の算出基礎となる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請があったときは、市長は、その内容が適当であると認めたときは、改めて農地災害復旧単独事業補助金交付決定通知書を補助事業者に交付するものとする。
(完成届及び補助金の額の確定)
第8条 補助事業者は、補助事業の工事が終了したときは、工事完成届(様式第4号)に工事の完了を証明する写真及び領収書その他の支払が確認できる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年7月13日告示第152号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市農地災害復旧単独事業補助金交付要綱の規定は、同日以後に発生した災害に係る農地災害復旧事業について適用する。
附則(平成29年2月1日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市農地災害復旧単独事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。