○佐伯市農地災害復旧単独事業補助金交付要綱

平成20年4月30日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、国庫補助の対象とされない農地災害復旧事業を実施した者に対し、農家負担の軽減、農業経営基盤の安定及び耕作放棄地の増加の抑制を図るため、予算の定めるところにより佐伯市農地災害復旧単独事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 農作物の耕作若しくは肥培管理を行っている土地又は耕作可能な休耕地で田、畑、果樹園、茶園等をいう。

(2) 災害復旧事業 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する事業に準ずる事業で国庫補助の対象とされないものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる事業は、5万円以上40万円未満の経費を要する農地災害復旧事業とする。

(補助金の率)

第4条 前条に規定する事業に交付する補助金の率は、次の各号に掲げる当該経費の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 13万円未満 100分の50以内

(2) 13万円以上 100分の80以内

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、農地災害復旧単独事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業施行位置図

(2) 事業の目的及び内容を記載した書類

(3) 事業施行計画書及び収支予算書

(4) 見積書その他の補助金の額の算出基礎となる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、農地災害復旧単独事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ農地災害復旧単独事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、市長は、その内容が適当であると認めたときは、改めて農地災害復旧単独事業補助金交付決定通知書を補助事業者に交付するものとする。

(完成届及び補助金の額の確定)

第8条 補助事業者は、補助事業の工事が終了したときは、工事完成届(様式第4号)に工事の完了を証明する写真及び領収書その他の支払が確認できる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事完成届を受理したときは、当該職員に工事の完了検査を行わせるものとし、補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、農地災害復旧単独事業補助金の額の確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条第2項の規定により通知を受けた補助事業者は、速やかに農地災害復旧単独事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年7月13日告示第152号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市農地災害復旧単独事業補助金交付要綱の規定は、同日以後に発生した災害に係る農地災害復旧事業について適用する。

(平成29年2月1日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市農地災害復旧単独事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

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佐伯市農地災害復旧単独事業補助金交付要綱

平成20年4月30日 告示第72号

(平成29年2月1日施行)