○佐伯市作業道開設事業費補助金交付要綱
平成20年5月12日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の山林に林業生産の向上及び当該山林の機能維持を図ることを目的に開設する作業道(以下「作業道」という。)に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第1条の2 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内の山林を所有する者(以下「山林所有者」という。)又は山林所有者から山林の管理を委託されたもの(市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体に限る。以下「管理委託者」という。)であること。
(2) 市町村税(特別区税を含む。)を滞納していないものであること。
(1) 国又は県の補助事業に採択されない事業であること。
(2) 延長が50メートル以上であること。
(3) 幅員が2.0メートル以上であること。
(5) 事業費(用地費、補償費及び地元労力費を除く。)が10万円以上であること。
(6) 原則として、同年度においてこの告示による補助金交付を受けていない路線であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費(延長1メートル当たりの事業費が3,300円を超えるときは、3,300円を限度とし算出した事業費とする。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、佐伯市作業道開設事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 開設予定位置図
(2) 見積書又は収支予算書
(3) 着工前の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 山林所有者が申請する場合 1山林所有者につき1回
(2) 管理委託者が申請する場合 管理委託者に山林の管理を委託した山林所有者(当該年度に前項の規定による申請をしている山林所有者を除く。)につき1回
(完了報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに佐伯市作業道開設事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業完成写真
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年5月26日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市作業道開設事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日告示第180号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市作業道開設事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月14日告示第179号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市作業道開設事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月10日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市作業道開設事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。