○佐伯市作業道舗装用生コンクリート支給要綱

平成20年5月12日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、山林の機能維持と林業の経営基盤の確立を図るため、山林作業道の舗装に要する生コンクリートを予算の範囲内において支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第1条の2 山林作業道の舗装に要する生コンクリートの支給の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内の山林を所有する者(以下「山林所有者」という。)又は山林所有者から山林の管理を委託されたもの(市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体に限る。以下「管理委託者」という。)であること。

(2) 市町村税(特別区税を含む。)を滞納していないものであること。

(支給対象事業)

第2条 山林作業道の舗装に要する生コンクリートの支給の対象となる事業(以下「支給対象事業」という。)は、幅員がおおむね2.0メートル以上の市内の山林作業道の舗装事業であって、原則として、同年度においてこの告示による生コンクリートの支給を受けていない路線の舗装事業とする。

(支給の量)

第3条 支給対象事業に要する生コンクリート(本市内に本店又は支店を有する生コンクリート製造業を営む者から納入された生コンクリートをいう。以下単に「生コンクリート」という。)の支給の量は、30立方メートルを限度とする。

(支給の申請)

第4条 生コンクリートの支給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、佐伯市作業道舗装用生コンクリート支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 整備予定位置図

(2) 着工前の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請の回数は、各年度につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 山林所有者が申請する場合 1山林所有者につき1回

(2) 管理委託者が申請する場合 管理委託者に山林の管理を委託した山林所有者(当該年度に前項の規定による申請をしている山林所有者を除く。)につき1回

(支給決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、生コンクリートの支給の適否を決定し、佐伯市作業道舗装用生コンクリート支給決定通知書(様式第2号)又は佐伯市作業道舗装用生コンクリート不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第6条 前条の規定による生コンクリートの支給決定通知を受けたものは、支給対象事業が完了したときは、佐伯市作業道舗装用生コンクリート支給対象事業完了報告書兼実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、支給対象事業の完了の日から15日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 生コンクリート納入業者が発行した納品書の写し

(2) 着工前の写真

(3) 完成写真

(支払)

第7条 市長は、前条の規定による完了報告書兼実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、前条の生コンクリート納入業者に当該生コンクリートの代金の支払をするものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年10月14日告示第181号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市作業道舗装用生コンクリート支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る生コンクリートの支給について適用し、同日前の申請に係る生コンクリートの支給については、なお従前の例による。

(令和5年5月10日告示第108号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市作業道舗装用生コンクリート支給要綱

平成20年5月12日 告示第82号

(令和5年5月10日施行)