○佐伯市国民健康保険特定健康診査等自己負担金徴収要綱

平成20年5月21日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の国民健康保険の被保険者に対して実施する特定健康診査等(以下「特定健診等」という。)を受診する者から当該特定健診等に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(自己負担金の額等)

第2条 特定健診等を受けようとする年齢(特定健診等を受診した日の属する年度の3月31日における満年齢をいう。)が40歳から69歳までの者(次条において「受診者」という。)は、別表に掲げる自己負担金を特定健診等の実施機関に直接支払うものとする。

(自己負担金の免除)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、受診者が非課税世帯(受診者と同一世帯のすべての世帯員が、当該受診者が特定健診等を受診する年度において市民税を課税されていない世帯をいう。)に属する者と認められるときは、自己負担金を免除することができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年4月23日告示第108号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

健康診査等の種類

自己負担金

特定健康診査

0円

75g経口ブドウ糖負荷試験

3,000円

佐伯市国民健康保険特定健康診査等自己負担金徴収要綱

平成20年5月21日 告示第85号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年5月21日 告示第85号
平成21年4月23日 告示第108号
平成28年3月29日 告示第46号