○佐伯市職員の分限処分等の取扱いに関する要綱
平成20年9月5日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、勤務実績が良くないと認められる職員、公務員としての適格性を欠くと認められる職員又は心身の故障のため職務の遂行に支障があり、若しくは堪えないと認められる職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく降任、免職及び休職並びにその他の措置を行うために、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、公務能率の維持及びその適正な運営の確保を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象となる勤務実績が良くないと認められる職員又は公務員としての適格性を欠くと認められる職員は、職務遂行能力の欠如、業務に対する意欲の欠如、職務命令に対する不服従、独善的行動、反抗的態度、暴力的言動、破廉恥行為等があり、その程度が著しく、かつ、継続する場合で、職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障が生じるおそれが高いと認められる者とする。
2 この訓令の対象となる心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は堪えないと認められる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の期間が、佐伯市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年佐伯市条例第39号)第6条に規定する期間に達するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務遂行が著しく困難である職員
(2) 数年の病気休職期間を経過してもなお、病気休職中であって、今後職務遂行が可能となる見込みが全くない職員
(3) 同一の傷病(同一と類される傷病を含む。)による療養又は休養のため、佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号)第15条の規定による病気休暇(以下「病気休暇」という。)又は病気休職を繰り返して、それらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に著しく支障がある職員
(適格性審査会)
第3条 前条の職員に対する措置に関して、必要な事項を調査審議し、市長に報告するため、佐伯市職員適格性審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織及び運営は、佐伯市職員懲戒審査会の例による。
2 前項の警告書による告知を行った場合には、指導対象職員に弁明の機会を与えるものとする。
3 前項の弁明は、文書により行うものとする。
(改善指導)
第7条 前条第1項の改善指導は、指導対象職員の所属長において一定期間実施するものとし、その内容等については所属長が総務課長と協議し定めるものとする。
(再審査)
第8条 総務課長は、改善指導期間満了後、所属長から指導結果の報告を受けるとともに、指導対象職員に対し指導結果に係る必要な調査を行い、改善指導後の措置について、審査会に諮るものとし、審査会はその措置について再審査するものとする。
(傷病等の確認等)
第9条 所属長は、所属職員が、第2条第2項の職員に該当すると認められる場合には、その職員の主治医及び家族から負傷又は疾病の状況等を確認するとともに、事実について調査を行い、速やかに総務課長へ報告するものとする。
(命令に従わない職員に係る審査会への諮問)
第12条 総務課長は、前条の規定による命令の対象となった職員(以下「命令対象職員」という。)が正当な理由なくその命令に従わないときは、その職員に対する措置について審査会に諮るものとし、審査会はその措置について審査するものとする。
(1) 指定した医師2人により、対象となった職員が長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合 免職
(2) 指定した医師2人のうち、少なくとも1人の診断の結果が前号に規定する診断と異なるものであった場合 担当業務の見直し、配置転換、病気休暇、病気休職その他必要な措置を講ずること。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年9月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に所属長が作成した所属職員の言動等を記録した書類は、第4条の勤務状況記録とみなす。
附則(平成30年6月12日訓令第7号)
この訓令は、平成30年6月12日から施行する。