○佐伯市職員の分限処分等の取扱いに関する要綱

平成20年9月5日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、勤務実績が良くないと認められる職員、公務員としての適格性を欠くと認められる職員又は心身の故障のため職務の遂行に支障があり、若しくは堪えないと認められる職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく降任、免職及び休職並びにその他の措置を行うために、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、公務能率の維持及びその適正な運営の確保を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる勤務実績が良くないと認められる職員又は公務員としての適格性を欠くと認められる職員は、職務遂行能力の欠如、業務に対する意欲の欠如、職務命令に対する不服従、独善的行動、反抗的態度、暴力的言動、破廉恥行為等があり、その程度が著しく、かつ、継続する場合で、職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障が生じるおそれが高いと認められる者とする。

2 この訓令の対象となる心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は堪えないと認められる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の期間が、佐伯市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年佐伯市条例第39号)第6条に規定する期間に達するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務遂行が著しく困難である職員

(2) 数年の病気休職期間を経過してもなお、病気休職中であって、今後職務遂行が可能となる見込みが全くない職員

(3) 同一の傷病(同一と類される傷病を含む。)による療養又は休養のため、佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号)第15条の規定による病気休暇(以下「病気休暇」という。)又は病気休職を繰り返して、それらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に著しく支障がある職員

(適格性審査会)

第3条 前条の職員に対する措置に関して、必要な事項を調査審議し、市長に報告するため、佐伯市職員適格性審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織及び運営は、佐伯市職員懲戒審査会の例による。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属職員が第2条第1項の職員に該当すると認められる場合には、その職員の勤務状況を一定期間観察し、勤務状況記録(様式第1号)を作成するとともに、その職員に対して勤務状況及び公務員としての適格性が改善するよう適切な指導を行わなければならない。

2 所属長は、前項の指導にもかかわらず、その職員の勤務状況及び公務員としての適格性が改善しない場合は、勤務実績不良等職員報告書(様式第2号)前項の勤務状況記録を添えて総務課長(総務部総務課長をいう。以下同じ。)に報告するものとする。

(審査)

第5条 総務課長は、前条第2項の規定による報告があった場合は、必要な調査を行い、その職員が第2条第1項の職員と認められるときは、その職員に対する措置について審査会に諮るものとし、審査会はその措置について審査するものとする。

(告知及び弁明)

第6条 総務課長は、前条の規定による審査の結果、改善指導が必要とされた職員(以下「指導対象職員」という。)に対しては、警告書(様式第3号)を交付することにより、勤務状況等に関する注意、改善指導を行う理由及び分限処分を行う可能性があることを告知するものとする。

2 前項の警告書による告知を行った場合には、指導対象職員に弁明の機会を与えるものとする。

3 前項の弁明は、文書により行うものとする。

(改善指導)

第7条 前条第1項の改善指導は、指導対象職員の所属長において一定期間実施するものとし、その内容等については所属長が総務課長と協議し定めるものとする。

(再審査)

第8条 総務課長は、改善指導期間満了後、所属長から指導結果の報告を受けるとともに、指導対象職員に対し指導結果に係る必要な調査を行い、改善指導後の措置について、審査会に諮るものとし、審査会はその措置について再審査するものとする。

(傷病等の確認等)

第9条 所属長は、所属職員が、第2条第2項の職員に該当すると認められる場合には、その職員の主治医及び家族から負傷又は疾病の状況等を確認するとともに、事実について調査を行い、速やかに総務課長へ報告するものとする。

(受診勧奨)

第10条 総務課長は、第2条第1項の職員であって、勤務実績の不良若しくは公務員としての適格性の欠如が心身の故障に起因し、又はその可能性があると認められるとき、又は前条の規定による報告を受けた場合であって、その対象となった職員が第2条第2項の職員に該当すると認められるときは、医療機関又は相談機関の指導・助言を受け、その職員に指定する医師2人による診断を受けるよう勧奨するものとする。

(受診命令)

第11条 総務課長は、前条の規定による勧奨の対象となった職員(以下「勧奨対象職員」という。)がその勧奨に応じない場合は、受診命令書(様式第4号)をもって受診を命令するものとする。

(命令に従わない職員に係る審査会への諮問)

第12条 総務課長は、前条の規定による命令の対象となった職員(以下「命令対象職員」という。)が正当な理由なくその命令に従わないときは、その職員に対する措置について審査会に諮るものとし、審査会はその措置について審査するものとする。

(報告)

第13条 総務課長は、勧奨対象職員がその勧奨に応じ、又は命令対象職員がその命令に従って受診した場合、その受診結果等をもとにその対象となった職員の措置について審査会に諮るものとし、審査会は次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める措置が相当である旨を市長に報告するものとする。

(1) 指定した医師2人により、対象となった職員が長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合 免職

(2) 指定した医師2人のうち、少なくとも1人の診断の結果が前号に規定する診断と異なるものであった場合 担当業務の見直し、配置転換、病気休暇、病気休職その他必要な措置を講ずること。

(処分の決定)

第14条 市長は、第8条第12条及び前条の規定による再審査、審査及び報告を踏まえ、分限処分を決定するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年9月5日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に所属長が作成した所属職員の言動等を記録した書類は、第4条の勤務状況記録とみなす。

(平成30年6月12日訓令第7号)

この訓令は、平成30年6月12日から施行する。

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佐伯市職員の分限処分等の取扱いに関する要綱

平成20年9月5日 訓令第14号

(平成30年6月12日施行)