○佐伯市感染症対策会議設置要綱

平成20年9月10日

告示第134号

(設置)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の発生を未然に防止し、又は発生に際し適切な対策を講ずることに関し必要な事項を協議するため、佐伯市感染症対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 感染症の予防に関する事項

(2) 感染症の発生の原因究明に関する事項

(3) 感染症の発生時の対策に関する事項

(4) 感染症の対策についての県との連絡調整に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、感染症の対策に関する事項

(組織)

第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、福祉保健部長をもって充てる。

3 副会長は、総合政策部長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者について市長が委嘱し、又は任命する。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、会長、副会長及び委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員(副会長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 対策会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、福祉保健部健康増進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第50号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日告示第70号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日告示第134号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長、地域振興部長、市民生活部長、教育部長、消防長

佐伯市感染症対策会議設置要綱

平成20年9月10日 告示第134号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成20年9月10日 告示第134号
平成23年3月31日 告示第50号
平成24年3月30日 告示第48号
平成25年4月30日 告示第70号
平成27年3月31日 告示第50号
令和2年3月30日 告示第57号
令和2年6月26日 告示第134号