○佐伯市食育推進会議条例

平成20年12月26日

条例第59号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、本市における食育の推進に関し必要な事項を審議するため、佐伯市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第18条第1項に規定する本市の食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進及び食のまちづくりに関する重要事項について審議し、並びに食育の推進及び食のまちづくりに関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員25人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 食育の推進に関係する団体の構成員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。

3 委員に欠員が生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(顧問)

第7条 推進会議に、顧問若干人を置くことができる。

2 顧問は、市長が委嘱する。

3 顧問の任期は、1年とする。

4 顧問は、再任されることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、観光ブランド推進部ブランド推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐伯市食育推進会議条例

平成20年12月26日 条例第59号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第12節 まちづくり
沿革情報
平成20年12月26日 条例第59号
平成27年3月31日 条例第4号
平成28年6月30日 条例第26号
令和2年3月27日 条例第1号