○佐伯市保育所保育料滞納対策実施要領
平成20年10月10日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市保育所の保育料(以下単に「保育料」という。)の滞納対策の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(滞納対策)
第2条 保育料の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 保育料が納入期限までに納入されない場合は、次に掲げるとおり実施するものとする。
ア 納入期限までに保育料が納入されない場合は、保育所保育料督促状(様式第1号)により保育料の納入義務者(以下単に「納入義務者」という。)に通知するものとする。
2 前項の滞納対策の実施にもかかわらず、納入義務者が保育料を納入しないときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に納入義務者に通知している督促状は、第2条第1項第1号アの保育所保育料督促状とみなす。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。