○佐伯市保育所保育料滞納対策実施要領

平成20年10月10日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市保育所の保育料(以下単に「保育料」という。)の滞納対策の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(滞納対策)

第2条 保育料の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 保育料が納入期限までに納入されない場合は、次に掲げるとおり実施するものとする。

 納入期限までに保育料が納入されない場合は、保育所保育料督促状(様式第1号)により保育料の納入義務者(以下単に「納入義務者」という。)に通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期限までに保育料の納入がない場合又は保育料の納入に関する相談(以下「納入相談」という。)がない場合は、保育所保育料催告書(様式第2号)により納入義務者に通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期限までに保育料の納入がない場合又は納入相談がない場合は、差押え予告通知書(様式第3号)により配達記録郵便の方法によって納入義務者に通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期限までに保育料の納入がない場合又は納入相談がない場合は、差押え最終予告通知書(様式第4号)により配達記録郵便の方法によって納入義務者に通知するものとする。

(2) 納入相談を受ける場合は、必要に応じて保育料の債務の承認及び納入誓約書(様式第5号)及び保育料納入計画書(様式第6号)(以下これらを「納入誓約書等」という。)を納入義務者に提出させるものとする。

(3) 保育料を滞納している納入義務者が保育所の入所の申請をした場合の入所の決定に当たっては、当該滞納保育料に係る納入誓約書等を当該納入義務者に提出させるものとし、当該納入誓約書等に記載された納入計画により保育料が納入されない場合の滞納対策については、第1号の規定を準用する。この場合において、前号の規定による納入誓約書等の提出を受けているときは、納入誓約書等の提出を省略することができる。

2 前項の滞納対策の実施にもかかわらず、納入義務者が保育料を納入しないときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に納入義務者に通知している督促状は、第2条第1項第1号アの保育所保育料督促状とみなす。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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佐伯市保育所保育料滞納対策実施要領

平成20年10月10日 訓令第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年10月10日 訓令第15号
平成24年3月30日 訓令第3号