○佐伯市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成20年10月17日

告示第141号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の規定に基づき国から交付される交付金を財源として本市が実施するまちづくり交付金事業について、事後評価等に関する審議等を行うため、国が定めるまちづくり交付金事後評価実施要領の規定に基づき、佐伯市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、市長に意見の具申を行うものとする。

(1) 事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果に関すること。

(2) 今後のまちづくり方策等の内容に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、都市計画及びまちづくり分野に関する有識者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年4月30日告示第70号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐伯市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成20年10月17日 告示第141号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第12節 まちづくり
沿革情報
平成20年10月17日 告示第141号
平成25年4月30日 告示第70号
平成27年3月31日 告示第50号
令和2年3月30日 告示第57号