○佐伯市消防団応援隊設置要綱

平成20年12月26日

告示第152号

(設置)

第1条 自らの地域は自らで守るという精神に基づく自主的な消火活動を行うことにより、佐伯市消防団(以下「消防団」という。)と協働して市内で発生する火災被害の防止及び軽減を図るため、佐伯市消防団応援隊(以下「応援隊」という。)を設置する。

(応援隊を結成できるもの)

第2条 応援隊を結成できるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、その構成員が10人以上であるものとする。

(1) 民間事業者

(2) 自主防災組織又はこれに準じる組織(以下「自主防災組織等」という。)

(3) その他任意団体

(応援隊の組織)

第3条 応援隊は、構成員をもって組織し、消防団とは一の独立したものとする。

2 応援隊に隊長及び副隊長それぞれ1人を置く。

3 隊長及び副隊長は、構成員の中から推薦又は互選により選出する。

4 隊長は、応援隊を統括し、応援隊を代表する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(応援隊の活動等)

第4条 応援隊は、次の各号に掲げる活動に従事するものとする。

(1) 火災時における通報及び情報の伝達に係る活動

(2) 火災時における初期消火及び消防団の後方支援に係る活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、応援隊の設置目的を達するために必要な活動

2 応援隊は、前項第2号の活動に従事するときは、原則として消防団の指示に従わなければならない。

(応援隊の活動区域)

第5条 応援隊の活動区域は、次の各号に掲げる応援隊の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

(1) 民間事業者又は任意団体で結成された応援隊 当該民間事業者又は当該任意団体間で協議し決定した区域

(2) 自主防災組織等で結成された応援隊 当該自主防災組織等の活動区域

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号の区域が重複するときは、応援隊相互間で協議を行い、当該応援隊の活動区域を決定するものとする。

(応援隊結成の申請)

第6条 応援隊を結成しようとするものは、佐伯市消防団応援隊結成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(応援隊の認定)

第7条 市長は、申請書の内容を審査して適当であると認めたときは、応援隊として認定するものとする。

2 市長は、前項の規定により認定した応援隊に対し、佐伯市消防団応援隊結成認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 応援隊は、申請書の記載事項を変更したときは、速やかに、佐伯市消防団応援隊変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(応援隊の解散)

第9条 応援隊は、第4条第1項の活動に従事することができなくなったときは、遅滞なく、佐伯市消防団応援隊解散届出書(様式第4号。以下「解散届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(応援隊の認定の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、応援隊の認定を取り消すものとする。

(1) 応援隊から解散届出書が提出されたとき。

(2) 応援隊としての要件を欠くことが判明したとき。

(3) 応援隊に認定を継続し難い事由があることが判明したとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消した応援隊に対し、佐伯市消防団応援隊認定取消通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(貸与等)

第11条 市長は、認定した応援隊に対し、別に定める資機材を貸与するものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、応援隊が第4条第1項の活動に従事するために必要な燃料費を支給するものとする。

(実費弁償)

第12条 市長は、応援隊(構成員を含む。)の活動に係る実費の弁償を行わないものとする。

(災害補償)

第13条 応援隊の構成員が第4条第1項の活動に従事することにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障がいの状態となった場合における損害の補償は、大分県消防補償等組合公務災害補償条例(昭和41年大分県消防補償等組合条例第2号)の定めるところによるものとする。

(庶務)

第14条 応援隊の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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佐伯市消防団応援隊設置要綱

平成20年12月26日 告示第152号

(平成24年4月1日施行)