○佐伯市検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年10月7日

選挙管理委員会告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づき、佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下単に「予定者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(選定に関する事務の処理)

第2条 予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長(以下単に「委員長」という。)が処理する。

(選定の方法)

第3条 予定者の選定は、次の手順により行う。

(1) 選挙人名簿に登録された者を選挙人名簿の登録番号順に並べ、一覧表を作成する。この場合において、一覧表に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者が含まれているときは、当該者を一覧表から除くものとする。

(2) 電子計算機を用いてくじで抽出した数値を、前号の一覧表の記載順に割り当てる。

(3) 前号の規定により割り当てられた数値を昇順に並べ替え、その数値の最も小さいものから順次に数え予定者として選定すべき数に相当する数になるまで選出する。

(4) 前号の規定により選出した予定者を、第1群から第4群までの各群にそれぞれ振り分ける。

(選定録の作成及び保存)

第4条 委員長は、予定者を選定したときは、別記様式により選定録を作成し、これに署名する。

2 委員会は、前項の選定録を1年間保存する。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(佐伯市検察審査員候補者選定規程の廃止)

2 佐伯市検察審査員候補者選定規程(平成17年佐伯市選挙管理委員会告示第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に前項の規定による廃止前の佐伯市検察審査員候補者選定規程第4条の規定により作成された選定録は、第4条の選定録とみなす。

画像

佐伯市検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年10月7日 選挙管理委員会告示第62号

(平成20年10月7日施行)