○佐伯市契約規則第34条の2の規定に基づく随意契約の発注見通し、契約の内容等及び契約の締結状況に関する事項の公表要領

平成21年3月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号。次条において「規則」という。)第34条の2の規定に基づき随意契約を締結する場合の発注見通し、契約の内容等及び契約の締結状況に関する事項の公表の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(発注見通しに関する事項の公表)

第2条 契約担当者(規則第2条第1号の契約担当者をいう。次条において同じ。)は、随意契約を締結しようとするときは、当該随意契約を締結しようとする日のおおむね1か月前までに、随意契約に係る発注見通し(様式第1号)により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約内容

(2) 契約相手方の選定基準及び決定方法

(3) 申請方法

(4) 発注の時期

2 前項の規定により公表した事項に変更がある場合は、変更後の当該事項を遅滞なく公表するものとする。

(契約締結後の公表)

第3条 契約担当者は、前条の随意契約を締結したときは、随意契約の締結状況(様式第2号)により、遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方となった者の名称

(2) 契約の相手方とした理由

(3) 契約締結日

(公表方法)

第4条 前2条の規定による公表は、事業担当課において、公衆の閲覧に供することにより行うものとする。

(公表期間)

第5条 第2条及び第3条の事項を公表する期間は、当該公表に係る閲覧を開始した日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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佐伯市契約規則第34条の2の規定に基づく随意契約の発注見通し、契約の内容等及び契約の締結…

平成21年3月25日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)