○佐伯市高等職業訓練促進費等事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第65号

佐伯市高等職業訓練促進費事業実施要綱(平成18年佐伯市告示第99号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつきやすく、かつ、生活の安定に資する資格を取得する際、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、当該受講期間の修了後に入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)を支給することにより、生活の負担を軽減し、就職に有利な資格の取得を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 訓練促進費及び一時金(以下これらを「給付金」という。)の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件に該当する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)とする。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以後に修業を開始した者に限るものとする。

(1) 訓練促進費 養成機関(通信教育(養成機関が遠隔地にある場合に受ける通信教育に限る。)によるものを含む。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、次の要件のいずれにも該当する者であること。

 本市に住所を有し、現に居住していること。

 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(2) 一時金 養成機関における修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、前号に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

(対象資格)

第3条 対象資格は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 上記に準じた資格で市長が定めるもの

(支給期間等)

第4条 訓練促進費の支給の対象となる期間は、対象資格を取得するために必要となる修業の期間に相当する期間であって、48月を上限とする期間(以下「支給対象期間」という。)とする。

2 訓練促進費は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以後の各月において支給するものとする。

3 一時金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額等)

第5条 給付金の支給額は、次のとおりとする。

給付金の区分

対象者の区分

支給額

訓練促進費

対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者であって、当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)であって、訓練促進費の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されないもの(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)

月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

上記以外の対象者

月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

一時金

対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者であって、修了日の属する月の年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されないもの

50,000円

上記以外の対象者

25,000円

2 訓練促進費及び一時金は、それぞれ同一の者には支給しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 休学等により月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月については訓練促進費を支給しない。ただし、当該月が夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている場合は、この限りでない。

(事前相談)

第6条 給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に受講内容や受講後の就業等に関する相談をするものとする。

2 前項に規定する事前相談においては、市長は、当該対象者の養成機関における単位の取得状況等から、資格取得の見込みを的確に把握するほか、生活状況について聴取するなど、給付金の支給の必要性を十分に把握するものとする。

(支給の申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする対象者は、給付金の支給の申請をしようとするときは、訓練促進費については修業開始日以後に、一時金については修了日を経過した日以後に修了日から起算して30日以内(ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。)に高等職業訓練促進費等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略して差し支えないものとする。

(1) 訓練促進費

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及びこれらの者が属する世帯全員の住民票の写し

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。次号において同じ。)、老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第5条第1項の規定により支給額が月額100,000円又は月額140,000円に該当する者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同項の規定により支給額が月額100,000円又は月額140,000円に該当する者であることを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する入校(入所)証明書等及び単位取得証明書等

 その他市長が必要と認める書類

(2) 一時金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者、老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第5条第1項の規定により支給額が50,000円に該当する者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同項の規定により支給額が50,000円に該当する者であることを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第8条 市長は、前条の規定による支給申請があったときは、当該対象者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに給付金の支給の可否を決定し、その旨を当該対象者に対して高等職業訓練促進費等支給・不支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(給付金の請求)

第9条 前条の規定による支給決定を受けた対象者は、給付金の支給の請求をしようとするときは、訓練促進費については支給対象期間において修業した当該月の翌月末までに、一時金については市長が支給の決定をした日から起算して14日以内に高等職業訓練促進費等支給請求書(様式第3号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が第7条第1号及び第2号の添付書類又は公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略して差し支えないものとする。

(1) 訓練促進費

 養成機関の長が発行する出席状況証明書

 第5条第1項の規定により、支給額が月額100,000円又は月額140,000円に該当する者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同項の規定により支給額が月額100,000円又は月額140,000円に該当する者であることを証明する書類

(2) 一時金 第5条第1項の規定により、支給額が50,000円に該当する者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同項の規定により支給額が50,000円に該当する者であることを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況が証明できるものに限る。)

(出席状況等の確認)

第10条 市長は、訓練促進費の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、当該受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、定期的に出席状況に関する報告その他給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(受給資格喪失の届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日から起算して14日以内に高等職業訓練促進費等受給資格喪失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母及び父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業を取りやめたとき。

(4) その他支給要件に該当しなくなったとき。

(支給決定の取消)

第12条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったとき、又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく、高等職業訓練促進費等支給決定取消通知書(様式第5号)により当該受給者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者がある場合は、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の佐伯市高等職業訓練促進費事業実施要綱(平成18年佐伯市告示第99号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の佐伯市高等技能訓練促進費等実施要綱(次項において「新要綱」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新要綱の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関において受講を開始した者について適用し、同日前から養成機関において受講している者については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日までに修業を開始した対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

4 平成21年6月5日において現に養成機関において修業し、又は同日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した対象者に対して、訓練促進費を支給する場合における第4条第1項第5条第1項第7条及び第9条第1号イの規定の適用については、第4条第1項中「期間に相当する期間であって、36月」とあるのは「期間の全期間」と、第5条第1項第7条及び第9条第1号イ中「100,000円」とあるのは「141,000円」とする。

(令和5年7月20日から令和6年3月31日までに修業を開始した者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

5 令和5年7月20日から令和6年3月31日までの間に第2条第1号の養成機関において修業を開始した者に対して訓練促進給付金を支給する場合における同号ウ及び第5条第1項の表の規定の適用については、第2条第1号ウ中「1年以上のカリキュラム」とあるのは「6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座に限る。)」と、第5条第1項の表中「12月」とあるのは「12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)」とする。

(平成21年10月27日告示第169号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年6月前の期間に係る訓練促進費の支給については、なお従前の例による。

3 この告示による改正後の告示が適用される日(以下この項において「適用日」という。)から平成22年3月31日までの間において、第7条の規定により提出された支給申請書は、適用日又は修業開始日のいずれか遅い日に提出されたものとみなす。

4 この告示による改正前の佐伯市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定により支給された平成21年6月分以後の訓練促進費は、この告示による改正後の告示の規定による訓練促進費の内払とみなす。

(平成24年5月11日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条第1号の改正規定は、前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後に通信教育による修業を開始した対象者について適用し、同日前までに通信教育による修業を開始した対象者については、なお従前の例による。

(平成24年10月5日告示第152号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年5月18日告示第113号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市高等職業訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年1月20日告示第14号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市高等職業訓練促進費等事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の期間に係る訓練促進費の支給については、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の佐伯市高等職業訓練促進費等事業実施要綱の規定により支給された平成31年4月分以後の訓練促進費は、改正後の告示の規定による訓練促進費の内払とみなす。

(令和3年7月29日告示第204号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年7月20日告示第149号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市高等職業訓練促進費等事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第65号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第65号
平成21年10月27日 告示第169号
平成24年5月11日 告示第93号
平成24年10月5日 告示第152号
平成28年5月18日 告示第113号
令和2年1月20日 告示第14号
令和3年7月29日 告示第204号
令和5年7月20日 告示第149号