○佐伯市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、体調の調整を図る必要がある高齢者又は基本的生活習慣が欠如している高齢者であって、かつ、一時的に養護する必要がある高齢者に対して、短期間の宿泊による生活習慣等の指導、支援等(以下「指導等」という。)を行う佐伯市生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者の基本的生活習慣の改善及び体調の調整を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けていない者であって、指導等が必要なものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 指導等を受けることが必要と認められる者であって、その者の援護を行っている家族が、疾病、事故、災害その他市長が必要と認める理由により一時的に当該対象者を援護することができないもの
(2) 体調の調整を図る必要があると認められる者
(3) その他市長が事業を利用させる必要があると認める者
(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染するおそれがある者
(2) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要がある者
(3) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者
(4) 前3号に掲げる者のほか市長が事業を利用させることが適当でないと認める者
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第7条 利用者は、利用者負担として介護保険法第51条の3第2項に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する金額(以下「利用料」という。)を受託者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当するとき、又は災害その他の理由により利用料を支払うことが困難と認めるときは、利用料の支払の全部又は一部を免除することができる。
(利用期間)
第8条 事業の利用期間は、原則として6か月について14日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により事業の利用をしたとき。
(2) 事業の決定の内容又は決定通知に付した条件に違反したとき。
(3) この告示に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
(連携)
第10条 市長及び受託者は、事業の目的を達成するため、互いに連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(佐伯市生活管理指導事業実施要綱の廃止)
2 佐伯市生活管理指導事業実施要綱(平成17年佐伯市告示第25号)は、廃止する。