○佐伯市バイオマス利活用推進協議会条例

平成21年6月30日

条例第43号

(設置)

第1条 佐伯市バイオマスタウン構想に基づき、本市におけるバイオマスの利活用の推進に関し必要な事項を審議するため、佐伯市バイオマス利活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 家畜排せつ物、生ごみ、汚泥等の堆肥化・肥料化に関すること。

(2) 食品廃棄物等のメタン発酵化に関すること。

(3) 廃食用油のバイオディーゼル燃料化に関すること。

(4) 林地残材等のエネルギー化に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、バイオマスの利活用に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 農林水産関係団体の役職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失う。

3 委員に欠員を生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱し、又は任命するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民生活部環境対策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 協議会の委員が委嘱及び任命された後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成22年3月31日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

佐伯市バイオマス利活用推進協議会条例

平成21年6月30日 条例第43号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第4節
沿革情報
平成21年6月30日 条例第43号
平成22年3月31日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第3号