○佐伯市敬老会補助金交付要綱

平成21年7月31日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、多年にわたり地域社会に貢献された高齢者に敬意を表するとともに、長寿を祝福するため、本市の行政区が行う敬老会の開催に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとし、その交付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、本市の行政区内に住所を有する満70歳以上の者(第5条の規定による補助金の交付の決定の通知があった日の属する年度に満70歳に達する者を含む。以下「対象者」という。)を対象とした敬老会の開催に要する次に掲げる経費とする。

(1) 会議費、賄材料費、食糧費及び事務費並びにアトラクション、敬老祝品等に要する経費

(2) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、敬老会に出席した対象者の数に1,000円を乗じて得た額とする。ただし、その額が前条に掲げる経費の合計額を超えるときは、当該合計額に相当する額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、佐伯市敬老会補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 敬老会出席者名簿

(2) 敬老会の開催に要した経費の領収証の写し

(3) 敬老会の開催が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市敬老会補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第2号)又は佐伯市敬老会補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の交付の決定及び額の確定をした後に行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村及び蒲江町の区域の対象者を対象として開催される敬老会については、この告示の施行の日から平成22年3月31日までの間は、この告示の規定は、適用しない。

(平成21年8月25日告示第154号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年2月24日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出し、又は通知されているこの告示による改正前の第4条の佐伯市敬老会補助金交付申請書兼請求書並びに第5条の佐伯市敬老会補助金交付決定及び交付額の確定通知書並びに佐伯市敬老会補助金不交付決定通知書は、この告示による改正後の第4条の佐伯市敬老会等補助金交付申請書兼請求書並びに第5条の佐伯市敬老会等補助金交付決定及び交付額の確定通知書並びに佐伯市敬老会等補助金不交付決定通知書とみなす。

(平成27年4月16日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市敬老会補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

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佐伯市敬老会補助金交付要綱

平成21年7月31日 告示第148号

(平成28年4月1日施行)