○佐伯市による後援及び共催の承認に関する規程

平成21年10月1日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、国、地方公共団体、民間団体、民間企業等が主催する展示会、講演会、発表会等の行事について、その主催者から佐伯市(以下「市」という。)による後援又は共催(以下「後援等」という。)の申請があった場合における承認基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について、経費の負担を伴わず、名義使用を許可する等外部的に支援すること。

(2) 共催 行事の企画又は運営への参加、予算で定める額の範囲内における経費の負担等、当該行事の実施について、他の団体と共同して責任の一部を分担すること。

(承認の基準)

第3条 市長は、行事の主催者から後援等の申請があったときは、次に掲げる基準により審査の上、後援等を承認することができる。

(1) 主催者については、次に掲げるものであること。

 国の機関

 市以外の地方公共団体若しくはその機関又はそれらの連合体

 各種の研究団体

 新聞社、放送局等の報道機関

 からまでに掲げるもののほか、主催者の存在及び基礎が明確で、行事遂行能力が十分あると判断される団体等

(2) 行事については、その目的及び内容が市の発展又は市の施策の推進に寄与すると認められ、かつ、公益性を有するものであること。

(3) 行事に使用する設備等に関し、参加者の安全、衛生その他の必要な措置が講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるものについては、市長は後援等を承認しないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 宗教的又は政治的目的を有するもの

(3) 営利を目的とするもの

(申請の手続)

第4条 後援等の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、後援(共催)承認申請書(様式第1号)を原則として行事の開始10日前までに市長に提出しなければならない。ただし、申請者が共催の申請をする場合で市の実質的な支援を要するときは、準備期間等を考慮した上で、これを早期に提出しなければならない。

(添付書類)

第5条 市長は、前条に規定する申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 行事計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(承認又は不承認の通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、後援等の承認又は不承認の決定をし、後援(共催)の承認(不承認)について(通知)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承認の条件)

第7条 市長は、前条に規定する後援等の承認の決定を行う場合は、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 後援等の名義は、「佐伯市」とすること。

(2) 市の名義使用のみを認める場合は、市は、当該行事に要する経費を負担しないこと。

(3) 申請当時の行事計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(4) 行事終了後は、速やかにその結果につき行事終了報告書(様式第3号)を提出すること。

(5) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。

(事務担当課)

第8条 後援に関する承認事務は総務部総務課が行うものとし、共催に関する承認事務は当該行事に係る事務を所掌する課等が行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、後援等の承認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月28日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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佐伯市による後援及び共催の承認に関する規程

平成21年10月1日 告示第160号

(平成28年4月1日施行)