○佐伯市特別用途地区建築条例
平成21年12月28日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築等の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、佐伯市建築審査会条例(平成17年佐伯市条例第318号)第1条に規定する審査会の意見を聴かなければならない。ただし、前項ただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて許可をする場合は、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が前項ただし書の規定による許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築後における床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の17に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)
第5条 法第87条第3項の規定により第3条の規定を準用する場合において、令第137条の18第3項の規定により指定する類似の用途は、令第137条の17に規定する類似の用途とする。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項の規定により準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占用者
附則
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(佐伯市手数料条例の一部改正)
2 佐伯市手数料条例(平成17年佐伯市条例第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
特別用途地区 | 建築してはならない建築物 |
大規模集客施設制限地区 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの |