○佐伯市職員の懲戒処分の公表に関する基準
平成21年11月10日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、市長が職員の懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。)を行った場合において、当該懲戒処分の内容を公表することにより、市民から信頼される市政の確立を目指すとともに、職員の公務員としての自覚の喚起及び不祥事の防止に資することを目的とする。
(公表)
第2条 市長は、職員に対し懲戒処分を行ったときは、次に掲げる内容を公表するものとする。
(1) 懲戒処分を受けた職員(以下「被処分職員」という。)の所属、補職、年齢及び性別
(2) 懲戒処分を行った日
(3) 懲戒処分の処分量定
(4) 懲戒処分に至った事実の概要
(1) 人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 被処分職員の違反行為による被害者その他の関係者の個人の権利利益等を侵害するおそれがあり、かつ、当該被害者その他の関係者が前条の規定による懲戒処分の内容の公表を望まないとき。
(公表の時期)
第4条 公表は、懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 公表は、市報、市のホームページ等に掲載する等の方法により行うものとする。
附則
この訓令は、平成21年11月10日から施行する。