○佐伯市緊急通報システム事業実施要綱
平成21年11月25日
告示第173号
(目的)
第1条 この告示は、一人暮らし高齢者等に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活における緊急事態等への不安を軽減するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(緊急通報システム事業)
第2条 緊急通報システム事業(以下「本事業」という。)とは、一人暮らし高齢者等が急病、火災、事故等のため緊急に救助を必要とするとき、日常生活に関する相談等を行うとき、又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(佐伯市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年佐伯市条例第14号)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)からサービスの提供を受けるときに、本市が貸与する緊急通報システム機器(以下「機器」という。)によって本市が委託する受信相談センター(以下「受信相談センター」という。)又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に通報することで、当該一人暮らし高齢者等に対し、市及び関係機関等が連携し、速やかに救助、援護及び相談等の対処を行う事業をいう。
(対象者)
第3条 本事業の実施の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に該当するおおむね65歳以上の一人暮らしの者で、緊急事態に機敏に行動することが困難なもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から3級までのもので、家庭内での日常生活が著しく制限され、緊急事態に機敏に行動することが困難な一人暮らしの者
(3) 重度の心疾患、高血圧症、ぜんそく等生命に危険を及ぼす持病を有し、激しい発作や突然の意識喪失を起こすおそれのある一人暮らしの者
(4) 世帯員の就労等により、長時間にわたり前3号と同様の状態になる者
(5) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が提供するサービスの利用者
(6) その他市長が必要と認めた者
(1) 認知症等の障がい等により、本事業の適切な実施が望めないと認められる者
(2) 本事業の実施に必要な電話機(回線を含む。)を所有していない者
(1) 申請者の健康状態及び身体状況
(2) 親族及び近隣住民との交流の度合
(3) 緊急事態が発生するおそれ及び孤立状態に陥る可能性
(1) 緊急通報端末 本事業の実施に必要な電話機を設置している場所からできる限り近い場所に設置する。
(2) ペンダント型発信器 利用者が常時携帯するものとして引き渡す。
(3) 移報接点付火災センサー 火気を多く使用する台所等に設置する。
(費用負担)
第8条 機器の貸与及び利用の費用は、無料とする。ただし、利用者の故意又は過失により当該機器が破損し、故障し、又は滅失した場合は、その修理又は購入に要する費用は、当該利用者の負担とする。
2 機器の利用に要する電話代(通話料、基本料金等をいう。)は、利用者の負担とする。
(機器の管理)
第9条 利用者は、貸与された機器を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
2 利用者は、機器の現状を変更し、譲渡し、若しくは転貸し、又は本事業の目的以外に利用してはならない。
3 利用者は、貸与された機器が破損し、故障し、又は滅失した場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(緊急通報協力員)
第10条 利用者は、次に掲げる活動を行う緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を2人確保しておかなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者からサービスの提供を受ける場合は、この限りでない。
(1) 受信相談センターからの出向要請に基づく当該利用者の容体の確認
(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡
(3) その他本事業の目的を達成するために必要な活動
2 協力員の確保は、第4条に規定する申請の時までに行うものとする。
3 協力員は、原則として当該利用者の近隣に居住し、緊急時等に速やかに駆けつけられる者とする。
4 市長は、協力員との迅速な連携ができるよう緊急通報システム機器貸与登録者名簿(様式第5号)を整備するものとする。
(貸与の中止)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、機器の貸与を中止するものとする。この場合において、既に貸与している機器がある場合は、速やかに当該機器を返還させるものとする。
(1) 第3条第1項の規定に該当しない、又は該当しなくなったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により機器の貸与を受け、又は受けようとしたとき。
(業者への委託)
第14条 この告示の規定による機器の設置、引渡し、撤去及び引取りは、本市が委託する業者が行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日告示第115号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年4月16日告示第82号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第250号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。