○佐伯市山際史跡広場条例
平成22年3月31日
条例第17号
(設置)
第1条 本市は、山中家屋敷跡の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する理解と関心を高めることを目的として、史跡広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 史跡広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市山際史跡広場 | 佐伯市城下東町779番地 |
(管理)
第3条 佐伯市山際史跡広場(以下「史跡広場」という。)は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開園時間)
第4条 史跡広場の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(閉園日)
第5条 史跡広場の閉園日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉園することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(行為の制限)
第6条 史跡広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が制限を必要と認める行為
3 教育委員会は、第1項の許可に史跡広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 前条第1項の許可を受けた者は、許可された行為以外の行為をし、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(行為の禁止)
第8条 史跡広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6条第1項の許可において特に認められた行為については、この限りでない。
(1) 史跡広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。
(4) 土石の採取その他土地の区画形質を変更すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両その他これに類するものを乗り入れ、又はとめおくこと。
(9) たき火をし、又はみだりに火器を使用すること。
(10) みだりに寝泊りすることその他史跡広場をその用途以外の用途に使用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、史跡広場の保全又は公衆の安全若しくは史跡広場の利用その他史跡広場の管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為
(利用の禁止又は制限)
第9条 教育委員会は、史跡広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は史跡広場に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、史跡広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、史跡広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(2) 第6条第1項の許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けた者
(1) 史跡広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 史跡広場の保全又は公衆の安全若しくは史跡広場の利用その他史跡広場の管理に著しい支障が生じた場合
(3) 史跡広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により史跡広場の施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。