○佐伯市職員の地域手当に関する規則

平成22年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第13条の2に規定する地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域及び支給割合)

第2条 条例第13条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 大阪市 100分の16

(3) 福岡市 100分の10

(支給の方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

佐伯市職員の地域手当に関する規則

平成22年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第17号