○佐伯市職員の地域手当に関する規則
平成22年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第13条の2に規定する地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域及び支給割合)
第2条 条例第13条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 東京都特別区 100分の20
(2) 大阪市 100分の16
(3) 福岡市 100分の10
(支給の方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。