○佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の退職手当に関する条例(平成17年佐伯市条例第64号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基礎在職期間)

第2条 条例第5条の2第2項第19号に規定する市長が別に定める在職期間は、条例第8条第4項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間とする。

(休職月等)

第3条 条例第6条の4第1項に規定する市長が別に定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由(地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業を含む。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び前条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(受給期間延長の申出)

第5条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第1号)に受給資格証又は退職票を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 任命権者は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第2号)を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、退職手当の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例第5条の3に規定する者に対する条例附則第16項及び第17項の規定を適用する場合における技術的読替え)

2 当分の間、条例第5条の3に規定する者に対する条例附則第16項及び第17項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第16項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額

附則第16項第2号

特定日前給料月額に、

特定日前給料月額及び特定日前給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額に、

附則第16項第3号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額に、

附則第17項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額

附則第17項第2号ア

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額

及び特定日前給料月額

並びに特定日前給料月額及び特定日前給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

同号イに掲げる割合

附則第17項第2号イ

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額

特定日前給料月額

特定日前給料月額及び特定日前給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に100分の2を乗じて得た額の合計額

(令和3年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正前の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書、届、請求書及び申込書は、第1条の規定による改正後の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正後の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

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佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)