○佐伯市退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員の退職手当に関する条例(平成17年佐伯市条例第64号。次条において「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、佐伯市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、退職手当の支給、制限、返納又は納付に関し審査会の権限に属させられた事項を処理すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、副市長及び市職員の中から必要の都度、市長が任命する。
2 委員の任期は、第2条に掲げる事項の処理の終了のときまでとする。
(委員の服務)
第5条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は、総務部に属する事務を担任する副市長をもって充て、副会長は、当該副市長以外の副市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。