○平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則

平成22年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の子ども手当認定請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、子ども手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第2条の子ども手当額改定認定請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出があったときは、当該届の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第2号)により当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、前項の届の提出がない場合であっても、公簿等により手当額を減額すべきものと認めたときは、当該手当額を改定し、子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第2号)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出があったときは、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項の届の提出がない場合であっても、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したものと認めたときは、当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の提出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(現況届の処理)

第6条 市長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出があったときは、当該届の記載事項等を審査し、支給事由が消滅したものと認めたときは、当該届をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 市長は、省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日若しくは3日又は12月29日から12月31日までの日(以下これらの日をこの項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、子ども手当の支払を行うときは、子ども手当支払通知書(様式第5号)により第2条の規定による認定の通知を受けた者(以下「被認定者」という。)に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、被認定者の届出に基づく金融機関の口座へ、市長が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める被認定者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第9条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第6号)により被認定者又は受給者に通知するものとする。

(寄附)

第10条 法第23条第1項の規定により子ども手当の額の全部又は一部を佐伯市に寄附しようとする受給資格者は、法第7条第4項に規定する各支払期月の前月の15日までに、市長に対し省令第14条の子ども手当に係る寄附の申出書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出書の提出があったときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第7号)を当該受給資格者に交付するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査の上、子ども手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

(平成24年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則

平成22年3月31日 規則第18号

(平成24年2月22日施行)