○佐伯市学校支援センター組織運営規程

平成22年3月30日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市立学校管理規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第26条第6項の規定に基づき、学校支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 センターは、規則別表に掲げる拠点校に置き、連携校及び拠点校(以下「連携校等」という。)における給与事務、財務その他の事務を集中的に処理する。

2 所長は、校長の命を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

3 副所長は、所長を補佐する。

4 班総括は、班の事務を総括する。

5 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(事務処理)

第3条 センターにおいては、次の事務を行う。

(1) 総務事務に関すること。

 文書管理事務及び表簿管理事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 学校運営に関する情報の収集並びに連携校等に対する情報の提供及び管理に関する指導・助言

 各種調査統計事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 各種証明事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 給与・旅費及び学校管理費等に関する監査・検査対応

 連携校等の監査・検査対応に関する指導・助言

 届出・申請事務に関する連携校等に対する指導・助言

 その他総務事務に関する連携校等に対する指導・助言

(2) 学務事務に関すること。

 学籍事務に関する連携校等に対する指導・助言

 転入学・転学事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 教科書事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 就学援助事務及び特別支援教育就学奨励費に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 通学費補助金事務に関する連携校等に対する指導・助言

 その他学務事務に関する連携校等に対する指導・助言

(3) 人事事務に関すること。

 採用、異動、退職等の事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 人事記録に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 臨時的任用職員及び非常勤職員の採用事務等に関する連携校に対する指導・助言及び集中処理

 服務事務に関する連携校等に対する指導・助言

 教員免許事務に関する連携校等に対する指導・助言

 その他人事事務に関する連携校等に対する指導・助言

(4) 給与及び旅費支給事務に関すること。

 扶養手当の認定及び随時確認等に関すること。

 住居手当の認定及び随時確認等に関すること。

 通勤手当の認定及び随時確認等に関すること。

 単身赴任手当の認定及び随時確認に関すること。

 昇給管理に関すること。

 給与支給事務に関する連携校等に対する指導・助言

 退職手当の請求事務に関すること。

 電算入力事務に関すること。

 臨時職員の給与の決定事務に関すること。

 非常勤職員の報酬の支払及び費用弁償に関すること。

 旅費請求事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 旅費の支払及び精算に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 公務旅行に係る自家用車使用承認事務に関する連携校等へ指導・助言及び集中処理

 その他給与及び旅費に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

(5) 財務事務に関すること。

 支出負担行為及び支出命令に関すること。

 施設・設備の維持管理に関する連携校等に対する指導・助言

 教材備品整備事業等に関する連携校等へ指導・助言及び集中処理

 各種補助事業に関する連携校等に対する指導・助言

 予算要求事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 予算執行及び決算事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 物品の共同使用に関する連携校等に対する指導・助言

 物品の処分に関すること。

 備品台帳及び施設台帳の整理に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 その他財務事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

(6) 福利厚生事務に関すること。

 公立学校共済組合員資格の取得、喪失等に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 公立学校共済組合員の被扶養者認定(取消)申請及び検認事務等に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 公立学校共済組合の短期給付及び長期給付の請求事務並びに資金貸付申込事務に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 児童手当請求事務、現況届等に関する連携校等に対する指導・助言及び集中処理

 教職員互助会の各種事業申込事務に関する連携校等に対する指導・助言

 公務災害認定申請事務等に関する連携校等に対する指導・助言

 その他福利厚生事務に関する連携校等に対する指導・助言

(7) 学校経営及び教育支援に関すること。

 教育行財政、学校経営、学校評価等に関する連携校等に対する指導・助言

 校納金事務に関する連携校等に対する指導・助言

 情報管理、危機管理等に関する連携校等に対する指導・助言

 情報化対応等に関する連携校等に対する指導・助言

 教育諸団体との連絡調整

(8) 学校事務職員研修の企画・実施に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、連携校等の事務に関する指導・助言

(10) センターの運営及び職員に関する事務

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(佐伯市立小中学校学校事務支援室組織運営規程の廃止)

2 佐伯市立小中学校学校事務支援室組織運営規程(平成18年佐伯市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(平成26年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年8月2日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年8月2日から施行する。

佐伯市学校支援センター組織運営規程

平成22年3月30日 教育委員会訓令第4号

(平成30年8月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成22年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成30年8月2日 教育委員会訓令第3号