○佐伯市学校支援センター事務決裁規程

平成22年3月30日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、学校支援センター(以下「センター」という。)の事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務の能率的な運営を図るとともに、権限と責任を明確にすることを目的とする。

(専決事項)

第2条 センターの所長(以下「所長」という。)の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの運営方針に関すること。

(2) センターの職員の旅行命令及び休暇の承認等服務管理に関すること。

(3) センターの職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずること。

(4) 県費負担教職員の人事及び給与に関する証明を行うこと。

(5) 県費負担教職員の昇給・昇格に関する事務手続を行うこと。

(6) 電子計算組織による人事給与事務処理要綱に基づく報告書を作成すること。

(7) 校長の申告に基づき非常勤職員の報酬仕訳書兼就労調書を作成すること。

(8) 校長が承認した県費負担職員の休暇、休職、休業等に関する事務手続を行うこと。

(9) 教科書無償給与及び教師用指導書に関する書類を作成すること。

(10) 要保護及び準要保護児童生徒の認定に関する世帯票の作成、継続申請、追加申請、認定取消申請、異動報告及び戻入報告並びに保護者への支給通知書を作成すること。

(11) 職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年大分県人事委員会規則第10号。以下「給与規則」という。)第10条第2項の規定により、県費負担教職員の扶養親族を認定すること。

(12) 給与規則第12条の2の規定により、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が職員の給与に関する条例(昭和32年大分県条例第39号)第12条第1項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認すること。

(13) 職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年大分県人事委員会規則第18号。以下「住居手当規則」という。)第7条第1項の規定により、住居手当の月額を決定し、若しくは改定し、又は住居手当の支給を受ける要件を具備しなくなった場合に住居手当を支給しないことを決定すること。

(14) 住居手当規則第10条の規定により、県費負担教職員が住居手当の支給を受ける要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認すること。

(15) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年大分県人事委員会規則第1号。以下「通勤手当規則」という。)第4条第1項の規定により、通勤手当の額を決定し、若しくは改定し、又は通勤手当の支給を受ける理由が無くなった場合に通勤手当を支給しないことを決定すること。

(16) 通勤手当規則第5条の規定により、支給範囲の特例を認めること。

(17) 通勤手当規則第17条の規定により、職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを随時確認すること。

(18) 職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年大分県人事委員会規則第4号。以下「単身赴任手当規則」という。)第8条第1項の規定により、単身赴任手当の月額を決定し、若しくは改定し、又は単身赴任手当の支給を受ける要件を具備しなくなった場合に単身赴任手当を支給しないことを決定すること。

(19) 単身赴任手当規則第10条第1項の規定により、職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認すること。

(20) 公立学校共済組合員資格の取得、喪失、被扶養者認定(取消)申請、短期・長期給付の請求及び資金貸付申込事務に関すること。

(重要専決事項の処理)

第3条 前条に定める事務であっても、当該事務が次の各号のいずれかに該当するときは、上司の指示を受けなければならない。

(1) 事案が特に重大であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。

(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(専決事務に関する報告)

第4条 専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。

(代決)

第5条 所長が不在(旅行又は事故のため決裁ができない状態にあることをいう。)のときは、副所長が代決することができる。

2 代決は、緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。

3 代決をした場合には、遅滞なく、当該代決をした事項(軽易なものを除く。)について所長の後閲を受け、又は代決した旨を所長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、学校支援センターの事務の決裁に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(佐伯市学校事務支援室における専決に関する規程の廃止)

2 佐伯市学校事務支援室における専決に関する規程(平成18年佐伯市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

(平成26年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

佐伯市学校支援センター事務決裁規程

平成22年3月30日 教育委員会訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成22年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号