○さいきの茶の間運営事業補助金交付要綱

平成20年8月5日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域において家に閉じこもりがちな高齢者(本市に住所を有するおおむね65歳以上の者をいう。)に対し、地域での生活の助長、社会的孤立感の解消、地域的交流、認知症の予防その他の介護予防等を図るため、さいきの茶の間運営事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「事業」とは、次の要件のいずれにも該当する事業をいう。

(1) 事業を運営するものは、法人その他の団体とする。

(2) 原則として、1月当たり5日以上事業の運営ができること。

(3) 集会施設若しくは空き家(以下これらを「集会施設等」という。)又は本市の公民館、集会所等において事業を運営すること。

(4) 営利を目的としない事業であること。

(5) 事業の内容は、事業を利用する者の意向に沿ったものとし、かつ、特定の趣味に偏らないものとすること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

光熱水費、物品購入費、保険料、使用料等事業の運営に要する経費

補助対象経費に要した額以内とし、20万円(年間における月平均の運営日数が10日未満の場合は10万円)を限度とする。

運営開始時における物品購入費及び集会施設等の改修に要する経費

補助対象経費に要した額以内とし、40万円を限度とする。

ただし、物品購入費に係る補助金の額は、30万円を限度とする。

事業を運営する他の団体との交流会に係る経費

補助対象経費に要した額以内とし、5万円を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事業の開始前に、さいきの茶の間運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) さいきの茶の間運営事業実施計画書(別紙様式1)

(2) さいきの茶の間運営事業収支予算書(別紙様式2)

(3) 集会施設等において事業を運営する場合は、当該集会施設等の所有者の承諾書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 運営開始時に物品の購入又は集会施設等の改修を行う場合については、前項の書類のほか、次に掲げる書類をさいきの茶の間運営事業補助金交付申請書に添付しなければならない。

(1) 物品購入予定内訳書(別紙様式3)

(2) 集会施設等改修予定内訳書(別紙様式4)

(3) 集会施設等の改修箇所を示す図面

(4) 集会施設等の改修前の状況を示す写真

(5) 改修を必要とする集会施設等が借家の場合は、当該集会施設等の所有者の承諾書

(6) その他市長が必要と認める書類

3 他の団体との交流会を行う場合については、第1項の書類のほか、次に掲げる書類をさいきの茶の間運営事業補助金交付申請書に添付しなければならない。

(1) さいきの茶の間運営事業(交流会)実施計画書(別紙様式1の2)

(2) さいきの茶の間運営事業(交流会)収支予算書(別紙様式2の2)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、さいきの茶の間運営事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又はさいきの茶の間運営事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更し、又は中止し、若しくは取りやめようとするときは、あらかじめさいきの茶の間運営事業変更・中止・取りやめ申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、交付決定の内容を変更し、又は交付決定を取り消したときは、さいきの茶の間運営事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)又はさいきの茶の間運営事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにさいきの茶の間運営事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) さいきの茶の間運営事業実施内訳書(別紙様式5)

(2) さいきの茶の間運営事業収支決算書(別紙様式6)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 運営開始時に物品の購入又は集会施設等の改修を行った場合については、前項の書類のほか、次に掲げる書類をさいきの茶の間運営事業実績報告書に添付しなければならない。

(1) 物品購入内訳書(別紙様式7)

(2) 集会施設等改修内訳書(別紙様式8)

(3) 集会施設等の改修後の状況を示す写真

(4) 契約書の写し(金額が軽微なものについては省略することができる。)

(5) その他市長が必要と認める書類

3 他の団体との交流会を行った場合については、第1項の書類のほか、次に掲げる書類をさいきの茶の間運営事業実績報告書に添付しなければならない。

(1) さいきの茶の間運営事業(交流会)収支決算書(別紙様式6の2)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、さいきの茶の間運営事業補助金の額の確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定による通知を受けたものは、補助金の交付の請求をしようとするときは、さいきの茶の間運営事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第65号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月10日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月11日告示第40号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成20年8月5日 告示第127号

(令和4年4月1日施行)