○佐伯市立図書館図書購入基金条例

平成22年6月30日

条例第36号

(設置)

第1条 佐伯市立図書館の図書の充実を図るため、佐伯市立図書館図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の設置の目的を達成するための本市が受けた寄附金に相当する額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、図書の購入又は管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

佐伯市立図書館図書購入基金条例

平成22年6月30日 条例第36号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成22年6月30日 条例第36号