○佐伯市議会議員政治倫理条例

平成22年9月30日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手である佐伯市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、政治倫理の確立と向上に努め、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民の信頼にこたえられる高い倫理性を持つとともに、政治倫理に関する高潔性を示すことができるように努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に関する事項について疑義が生じたときは、自ら率先して、その説明責任を果たさなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者として品位、名誉を損なうような行為をしないこと。

(2) 政治活動に関し、特定の企業、団体等から政治的又は道義的に批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、自己の後援団体についても同様の対応をするよう措置すること。

(3) 市長が行う許可、認可若しくは補助金その他の給付の決定、市(市が設立した公社及び市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人を含む。)が締結する工事、製造その他の請負契約、業務の委託契約若しくは物品の購入契約若しくはこれらの契約の下請負若しくは再委託に関する契約又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定に関し、特定の個人又は法人その他の団体のために有利又は不利な取り計らいをするよう働きかけないこと。

(4) 市の職員(臨時職員及び嘱託職員を含む。)の採用、昇任、異動に関与しないこと。

(5) 地位を利用しての嫌がらせ、強制、圧力行為、セクシャルハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

(審査の請求)

第4条 市民又は議員は、議員が前条に規定する政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、市民にあっては地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者の連署をもって、議員にあっては議員定数の8分の1以上の者の連署をもって、その代表者から議長に対し政治倫理基準に違反する行為の存否について審査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)に形式上の不備があると認めるときは、その審査請求をした代表者(以下「請求代表者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

3 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、その審査請求を却下する。

(1) 第1項に規定する要件を満たしていないとき。

(2) 前項の規定による補正の求めに応じないとき。

(3) 審査請求をすることができない対象についてなされたものであるとき。

(政治倫理調査特別委員会の設置等)

第5条 議長は、審査請求を受けたときは、議会運営委員会に諮り佐伯市議会委員会条例(平成17年佐伯市条例第357号。以下「委員会条例」という。)第6条の規定により政治倫理調査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置し、当該審査請求に関する事件の調査又は審査を付託する。

2 委員会は、審査請求に関する事件の調査又は審査を行うものとする。

3 審査請求をした議員は、委員会の委員になることができない。

4 委員会は、審査請求の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)に対し、口頭又は文書により意見を述べる機会を与えなければならない。

5 委員会の組織及び運営については、この条例に定めるもののほか、委員会条例その他関係規定の定めるところによる。

(対象議員の義務)

第6条 対象議員は、委員会から資料の提出又は説明を求められたときは、これに応じなければならない。

(審査結果)

第7条 委員会は、審査結果を書面により議長に報告しなければならない。

2 議長は、委員会から審査結果の報告書が提出されたときは、請求代表者及び対象議員に対し、その写しを送付するとともに、その内容を公表するものとする。

3 対象議員は、前項の審査結果の報告書について議長に対し、弁明書を提出することができる。

4 議長は、前項の規定により対象議員から弁明書が提出されたときは、弁明書の全文又はその要旨を公表するものとする。

(対象議員及び議会の措置)

第8条 対象議員は、委員会の審査結果の報告において自己の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重し、政治倫理の確保のために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 議会は、対象議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要と認められる措置を講じるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日前になされた議員の行為については、適用しない。

(平成25年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市議会議員政治倫理条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた議員の行為について適用し、同日前になされた議員の行為については、なお従前の例による。

佐伯市議会議員政治倫理条例

平成22年9月30日 条例第48号

(平成25年3月29日施行)