○佐伯市さいきブランド流通促進等事業費補助金交付要綱

平成22年8月10日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の農林水産物その他の特産品のブランド化、流通促進等を図るため、さいきブランドの流通促進等に係る事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとし、その交付については佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、本市に事務所又は事業所を有し、かつ、市税を滞納していない個人又は法人その他の団体であって、次の各号のいずれかに該当する特産品(以下単に「特産品」という。)の生産、製造又は加工を行うものとする。

(1) 本市で生産されるもの

(2) 本市で原材料の主要な部分が生産されるもの

(3) 本市で製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業に要する経費とする。

(1) 特産品を使用した新商品の開発に関する事業

(2) 特産品の流通促進又は販路拡大に関する事業

(3) 特産品の生産性向上に関する事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 給料賃金、地代家賃、租税公課、水道光熱費、接待交際費及び福利厚生費

(2) 前項各号に掲げる事業以外の事業に活用することが容易である備品及び設備等に係る経費

(3) 他の補助金等の交付の対象となる経費

(4) その他市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、200,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第3号に規定する事業については、補助対象経費に5分の3を乗じて得た額以内とし、600,000円を限度とする。

3 第1項又は前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(計画の承認)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ第3条第1項各号に掲げる事業の計画書に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該計画書の提出を行ったものに通知するものとする。

(添付書類)

第6条 補助金を申請するときは、市税の完納を証する書類を添付しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月26日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市さいきブランド流通促進等事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成30年5月24日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市さいきブランド流通促進等事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日告示第136号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市さいきブランド流通促進等事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

佐伯市さいきブランド流通促進等事業費補助金交付要綱

平成22年8月10日 告示第117号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成22年8月10日 告示第117号
平成27年3月26日 告示第38号
平成30年5月24日 告示第106号
令和2年7月1日 告示第136号