○佐伯市議会議員政策研究会設置規程
平成22年10月1日
議会訓令第1号
(設置)
第1条 佐伯市議会(以下「議会」という。)は、合議制の役割を十分に認識し、議員相互間の討議を軸に政策立案の具現化を図るために佐伯市議会基本条例(平成22年佐伯市条例第47号)第12条第3項の規定に基づき佐伯市議会議員政策研究会(以下「政策研究会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 政策研究会は、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。
(1) 政策課題の募集及び選定に関すること。
(2) 政策条例案の策定に関すること。
(3) 市長その他の執行機関に対する政策提言に関すること。
(組織)
第3条 政策研究会は、佐伯市議会委員会条例(平成17年佐伯市条例第357号)第2条第2項に規定する常任委員会からそれぞれ3人(議長及び副議長を除く。)を議長が指名し、会員9人で組織する。
2 政策研究会に会長及び副会長各1人を置き、会員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、政策研究会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(任期)
第4条 会員の任期は、常任委員会の委員の任期による。
(会議)
第5条 政策研究会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 政策研究会は、必要があると認めるときは、会議に会員以外の議員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提供等について協力を求めることができる。
4 議長及び副議長は、会議にオブザーバーとして出席することができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、これを公開する。ただし、会長は、研究内容に応じて会議に諮り、非公開とすることができる。
(会務)
第7条 政策研究会は、市民生活の充実を図るために第2条各号に掲げる調査研究事項に真しに取り組まなければならない。
2 第2条第1号の政策課題の選定に当たっては、全会一致を原則とする。
3 前項の規定により政策課題を選定したときは、その選定案を文書により議会運営委員会に提出し、承認を得るものとする。
4 政策研究会は、選定した政策課題について、必要に応じて所管する常任委員会と連携を図り、機動力を発揮するよう努めるものとする。
5 政策研究会は、調査研究を終了したときは、その結果を文書により議長に提出し、議会運営委員会に報告しなければならない。
(事務)
第8条 政策研究会の事務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、政策研究会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年1月7日議会訓令第2号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附則(平成29年3月14日議会訓令第1号)
この訓令は、佐伯市議会議員定数条例及び佐伯市議会委員会条例の一部を改正する条例(平成28年佐伯市条例第39号)附則第1項ただし書に規定する日から施行する。