○佐伯市議会モニター設置要綱
平成22年10月1日
議会告示第2号
(設置)
第1条 佐伯市議会(以下「議会」という。)は、広く市民や有識者の声に耳を傾け開かれた民主的な議会を構築するために佐伯市議会基本条例(平成22年佐伯市条例第47号)第7条第1項の規定により佐伯市議会モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 モニターは、一般市民によるモニター(以下「一般モニター」という。)及び市民団体によるモニター(以下「団体モニター」という。)とし、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 本会議並びに常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会(以下「常任委員会等」という。)の会議(非公開の会議を除く。)を積極的に傍聴し、議会運営の見聞を広めるとともに、議会運営に対する意見、提案等を文書(電子メールを含む。)により提出すること。
(2) 議会の議員と年1回以上、議会運営に関する意見交換を行うこと。
(3) 議会が行うアンケート、調査等に回答すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、常任委員会等における重要な議案等の審査又は調査に際し、当該委員会が、モニターの意見を聴取することが適当と認めたとき、当該委員会等の協議会に出席し、議案等に対する参考意見を述べること。
2 団体モニターは、原則として、当該団体の代表者がその職務に当たるものとする。この場合において、前項第4号の職務に当たっては、あらかじめ議長と協議の上、代表者が推薦する構成員を若干人出席させることができる。
(定数及び任期)
第3条 モニターの定数は、一般モニターは20人以内、団体モニターは30団体以内とする。
2 モニターの任期は、次のとおりとする。
(1) 一般モニター 2年。再任は1回を限度とする。ただし、モニター任期の満了後2年を経過した者は、改めてモニターに委嘱することができる。
(2) 団体モニター 2年。再任を妨げない。
(1) 一般モニター
ア 満20歳以上の者であること。
イ 本市に1年以上居住していること。
ウ 議会の運営に関心があり、かつ、公正な社会的見識を有する者であること。
エ 国会議員若しくは地方公共団体の議員又は国若しくは地方公共団体の常勤の公務員でない者であること。
(2) 団体モニター
ア この制度の趣旨に賛同し、協力できる団体であること。
イ 本市に活動の拠点を置き、おおむね10人以上の市民で構成されていること。
ウ それぞれの地域課題等に公平、公正な立場で取り組み、社会的役割を果たしていると認められること。
エ 政治活動、宗教活動及び営利を目的としていないこと。
(委嘱)
第5条 モニターの委嘱は、次に掲げる方法による。
(1) 一般モニターは、公募によることとし、応募者の中から議長が適当と認める者を委嘱する。
(2) 団体モニターは、議長が適当と認める団体を指定し、委嘱する。
2 議長は、前項のモニターの委嘱に当たっては、居住地等に著しい偏りが生じないよう配慮するものとする。
(提出された意見等)
第6条 議長は、モニターから意見、提案等が提出されたときは、議会運営委員会に送付し、検討させるものとする。
2 前項の意見、提案等及びこれに対する検討の結果は、議会広報誌への掲載その他の方法により公表する。
(解嘱)
第7条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は委嘱を解くことができる。
(1) 第4条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 辞職の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に議長が解嘱する必要があると認めるとき。
(謝金)
第8条 モニターに対する謝金は、予算の範囲内で支給する。
(事務)
第9条 モニターに関する事務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(モニターの任期の特例)
2 第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成24年12月12日を終期とするモニターの任期は、平成25年5月31日まで延長することができる。
附則(平成24年11月21日議会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月27日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項第1号の規定(再任に関する部分に限る。)は、この告示の施行の日以後に委嘱される一般モニターから適用する。